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日米社会保障協定について 戻る

日米両国の年金・医療保険制度に二重に加入していませんか?

 
2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、日米両国の年金・医療保険制度の二重加入が解消されます。
 〜日本からアメリカ合衆国に来て就労される方〜
1 日本の企業からアメリカ合衆国にある企業へ派遣・出向されるなどにより、本来であれば日米両国の年金・医療保険制度に加入する義務が生じる場合でも、いずれか一方の国の年金・医療保険制度に加入すればよいこととなります。
 
2 日本の企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)アメリカ合衆国にある企業へ派遣される方は、「適用証明書」の交付を受けることで、日本の年金・医療保険制度にのみ加入することとなります。
※アメリカ合衆国の年金・医療保険制度への加入が免除されるためには、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所において「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
また、アメリカ合衆国の年金・医療保険制度にのみ加入される方は、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所や健康保険組合に、日本の年金保険や医療保険の「資格喪失届」を提出する必要があります。
※協定の発効時において、それ以前から既に派遣・出向されている方でも、発効時から5年以内に派遣が終了する見込みであれば、一時派遣者として、アメリカ合衆国の年金・医療保険制度への加入が免除されます。
 
 〜アメリカ合衆国から日本に行って就労される方〜
1アメリカ合衆国にある企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)日本の企業に派遣される方は、米社会保障庁(Social Security Administration)での手続が必要となりますので、アメリカ側の事業主に相談してください。

アメリカ合衆国と日本の年金制度の両方に加入した期間を持っていませんか?

 
2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、日米の年金制度の加入期間が“通算”されます。
(“通算”とは? 年金の受給権を確立するために、日米の年金制度の加入期間を“足す”ものです。)
 〜年金加入期間の“通算”の対象となる方〜
1 日米両国の年金制度への加入期間を持っている方で、加入期間不足により、アメリカ合衆国の年金制度または日本の年金制度から年金を受けとることができない方
2日米両国の年金制度の加入期間を持っている方が、アメリカ合衆国の年金制度加入中に障害となった、または、死亡したため、日本の年金制度から障害年金や遺族年金を受けることができない方
 〜年金加入期間の“通算”の主な仕組み〜
1アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して(足して)10年以上になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができます。
2日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。
 〜“通算”による年金の申請手続き〜
1通算によるアメリカ合衆国の年金の申請
アメリカ合衆国内では、Social Security Administrationで行うことができます。(その場合、日本側に年金加入期間の確認をした上で、通算を行います。)また、日本国内においても、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。
※老齢年金の申請手続が受給権発生から6か月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用され、6か月前の年金までしか遡って認められませんので、ご注意ください。(遺族年金では6か月、障害年金では12か月前まで認められます。)
2通算による日本の年金の申請
アメリカ合衆国内では、Social Security Administrationで行うことができます。また、日本国内においては、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。(その場合、アメリカ合衆国側に年金加入期間の確認をしたうえで、通算を行います。)

 

 本件に関するお問い合わせ先

1日米社会保障協定の手続き等に関する日本側の照会先
社会保障協定の手続き等に関する全般的な照会
 ○ 社会保険庁運営部企画課国際事業室
(電話:03-3595-2777、FAX:03-3503-6456)
 社会保険業務センター中央年金相談室
(相談専用電話:03-3334-3131(当該番号は本年10月30日をもって廃止となります。) *本年10月31日以降の相談専用電話:03-3335-0800
社会保障協定の手続き等に関する全般的な照会及び個別具体的な照会
 ○ 全国の社会保険事務所年金相談センター及び年金電話相談センター
「適用証明書」の申請手続き等、適用に関するご相談は、社会保険事務所にお願いします。
(最寄りの社会保険事務所は、上記「社会保険事務所」からリンクされている地方社会保険事務局のHPから検索することができます。)
 ○連絡先については社会保険庁HPの『相談案内−全国の相談窓口一覧』をご参照ください。
  
2日米社会保障協定及びアメリカ年金制度に関するアメリカ側の照会先
アメリカ国内では
 ○ 社会保障庁(Social Security Administration
アメリカ国外では
 ○ 在日アメリカ大使館・領事館
札幌アメリカ総領事館・・・・・・・・011-641-1115
東京アメリカ大使館・・・・・・・・・03-3224-5893 または 03-3224-5183
大阪・神戸アメリカ総領事館・・・・・06-6315-5912
福岡アメリカ領事館・・・・・・・・・092-751-9331
 ○ アメリカ社会保障庁マニラ事務所
 社会年金課(日本語対応可能)・・・・(0066-33-801336:本年10月開設予定)
 この他、アメリカ社会保障庁マニラ事務所については、以下の番号がありますが、この番号にかける場合は、電話番号の前に「電話会社の識別番号」が必要です。 
010-63-2522-4716 または 010-63-2526-5936


 
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