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出生届手続 戻る
米国内で子供が生まれると、米国は生地主義をとっているためその子は自動的に米国籍を取得します。出生時に父又は母が日本国籍を保持している場合には、出生の日を含めて3ヶ月以内に在外公館に出生の届け出をし、同時に日本国籍の留保の意思表示をしないと日本国籍を喪失することとなります。

届出は、当館窓口備え付けの届出書2通に下記1.(2)、(3)の書類を添えて、当館窓口へ提出してください。郵送による届出も可能です(電話番号等の連絡先を明記してください)。

1必要書類
1 出生届出書 2通
2カウンティ発行の出生証明書 2通
3ヶ月以内に入手できない場合には、出産した病院発行の出生証明書2通。この場合、子の氏名、性別、出生年月日時分、出生の場所(病院名、番地)父母の氏名が記載されていることが必要です。
3 上記出生証明書の和訳文 1通
必ず翻訳者を明記してください。
※和訳文フォームはここをクリック[pdf]
 
2子の名に使用できる漢字
  出生届における子の氏名には「常用漢字」と「人名用漢字」を用いることができます。使用できる漢字は以下をクリックしてご確認ください。
  常用漢字、人名用漢字 →ここをクリック[pdf]
 
3 届出書の請求方法
  届出書及び記載要領等を当館で準備しております(ホームページからダウンロードできません)。予め届出書の受領を希望される方は、直接当館窓口に申し出るか、届出書の請求用紙をダウンロードして記入したうえで、1.52ドルの切手を貼った返信用封筒(9x12インチ)を同封して郵便にて請求し てください。
 
4 その他
  親の本籍地が不明であったり、誤りがある場合は、戸籍の処理に時間を要する場合がありますので、あらかじめ本籍地を確認しておくようにお願いいたします。

御質問のある方は当館領事班(415-777-3533)までお問い合わせ下さい。

 
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