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証明に関する手続 戻る
ご質問のある方は当館領事班(415-777-3533)までお問い合わせください。
E-mailの場合はcon-h@cgjsf.orgまでお願いします。なお、質問の内容の確認のため、当館より電話連絡をする場合もありますので、必ず電話番号をE-mail内に明記して下さい。

1出生証明発給申請手続
2婚姻証明発給申請手続
3離婚証明発給申請手続
4在留証明発給申請手続
5署名証明発給申請手続
6警察証明発給申請手続

 証明申請時のワンポイントチェック

1遺産相続手続等の場合は通常、署名・押印する書類があり、その書類に署名・押印したことを証明する署名証明及び現地に住んでいることを証明する在留証明が求められることが多いようです。
2永住権の申請の場合には警察証明、出生証明、婚姻証明が求められます。なお、離婚歴がある場合は離婚証明を求められます。
3提出先によっては総領事館の証明書でなく、公証人役場で公証した文書でも受け付ける場合がありますので、提出先に事前に十分確認してください。


 
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