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年金受給のため日本に銀行口座を開設できますか 戻る


日本の年金を米国の銀行に振り込むことにより銀行手数料を天引きされ、年金が目減りすることや、日本に一時帰国するときの滞在費などに充てたい等の事情から日本の年金を日本の銀行口座で受け取りたいというご希望があります。
日本に居住していない人が、新たに日本で開設する銀行口座は「非居住者円預金」といわれます。日本国籍の方だけでなく、米国籍の方も、日本の年金を振り込むための銀行口座を開設することができます。

1.日本で銀行口座を開設する際の注意事項
 (1)手続きには本人が銀行に出向く必要があります。
 (2)非居住者円預金はどこの銀行・支店でも取り扱っているわけではありません。ご希望の銀行・支店が取り扱っているかを必ず確認してください。
 (3)口座開設をした取引店でのみの取引となります。キャッシュカードは発行されません。したがって、一時帰国の際に良く利用する滞在先に近い銀行で開設するのが便利かと思います。
 (4)口座開設の目的をはっきりさせることが必要です。「日本の年金を受け取るため」とか「国民年金の保険料を納付するため」といったことです。
 (5)その店舗を選んだ理由の説明を求められることがあります。
 (6)日本国内の通信物の送付先として、連絡先を届けておくことを求められます。ただし、特別なことがなければ、通信物を送られてくることはありません。

2.必要な書類等
 (1)本人確認書類:パスポート(氏名、生年月日、国籍を確認し、写真により本人であることを確認するため)
 (2)外国住所確認書類:外国運転免許証、在留証明等のいずれか1点
 (3)口座開設目的確認書類:年金証書、年金手帳等(年金受給目的の場合)保険料納付書等(国民年金の保険料納付目的の場合)
 (4)印鑑:サインのみでは口座開設はできません。みとめ印及び実印どちらでも結構です。
とは言え、この預金口座は、誰でも自由に開設できるものではありません。マネ ーロンダリングを規制する関係から、一般に非居住者円預金口座の開設は厳しく なってきています。
口座開設のため日本に行かれる前に、ご自身なりお知り合いを通じてご希望の銀 行・支店が取り扱っているかどうか、必要な書類は何かなど具体的なことを銀行 に確認してから手続きに出向くようにしてください。尚、米国在住の方でも日本 に銀行口座を残している方は、もちろん年金の振込み先をその口座に指定するこ とができますので、引き続き口座を保持することをお勧めします。


(領事相談員 市川俊治記)


 
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