補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (平成28年4月)

平成28年4月14日

衆議院議員補欠選挙(北海道第5区及び京都府第3区)

平成28年4月14日
 
  衆議院北海道第5区及び京都府第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は,以下のとおりです。 在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちらをご覧ください。  

1.補欠選挙の対象区
 ● 衆議院北海道第5区:札幌市厚別区,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市,北海道石狩振興局管内

 ●衆議院京都府第3区:京都市伏見区,向日市,長岡京市,乙訓郡

2.投票することができる方
 ● 上記1の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方

3.在外選挙の日程
  ○ 告示日        :平成28年4月12日(火)
  ○ 在外公館投票日  :平成28年4月13日(水)  終了しました
  ○ 日本国内の投票日 :平成28年4月24日(日)

4.投票方法    
  「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちらをご覧ください。
 
在外公館投票
 終了しました。


郵便等投票 
(1)上記1.に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,こちらからダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月13日)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。

日本国内における投票  
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
以上

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