補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (令和2年4月)
衆議院議員補欠選挙 (静岡県第4区)

令和2年4月16日
衆議院静岡第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は,以下のとおりです。

1.補欠選挙の対象区

衆議院静岡県第4区

静岡市葵区(第1区に属しない区域)、静岡市駿河区(第1区に属しない区域)、静岡市清水区(第1区に属しない区域)、富士宮市、富士市(木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台1丁目、中野台2丁目)

 

 

2.投票することができる方

上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合には選挙管理委員会にお問い合わせ頂くことで選挙区を確認することができます。)

 

3.在外選挙の日程

 
告示日: 2020年4月14日(火)
在外公館投票日: 2020年4月15日(水)中止しました
日本国内の投票日: 2020年4月26日(日)

 

4.投票方法

「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。 あなたにあった投票方法を知るにはこちら。
 ※「郵便等投票」の方法を選択する場合,事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し,投票用紙等を請求する必要がありますが,この請求はいつでも行うことができますので,積極的にご活用ください。

在外公館投票

中止しました。

郵便等投票

(1) 上記1に記載されている市区のうち,ご自身が登録している市区の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,こちらからダウンロードしてください。
(2) 投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日 (4月15日) 以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送 (国際宅配便送付) してください。
(3) 国内投票日の4月26日(日) の投票所が閉じられる時刻 (原則午後8時) までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。

日本国内における投票

在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。

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