OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針の改訂について

令和6年3月19日
この度、「OECD多国籍企業行動指針」が改訂され、新たな規定が盛り込まれたほか、「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」に名称変更されました。日本国内外で事業を展開する日本企業も、多国籍企業として、行動指針に謳われる原則に則って自主的に行動することが求められております。
外務省では「行動指針」に関するホームページにて、概要、原文及び日本語仮訳のほか、日本連絡窓口(NCP)(外務省・厚生労働省・経済産業省の三者で構成)に関連する情報も公開しております。
当地でビジネスを展開される関係者におかれましては、御参照いただけますと幸いです。
 
1. OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針の改訂について

(1)1976年にOECDより策定された「OECD多国籍企業行動指針」は、多国籍企業が責任ある行動を自主的にとることを勧告するもので、法的な拘束力はないものの、一般方針、情報開示、人権、雇用及び労使関係、環境、贈賄及びその他の形態の腐敗の防止、消費者利益、科学、技術及びイノベーション、競争、納税等、幅広い分野における責任ある企業行動に関する原則と基準を定めています。
(2)直近の2023年の改訂では、企業によるサプライチェーンの下流へのデュー・ディリジェンスの適用範囲の明確化、企業に対する気候変動や生物多様性について国際的に合意された目標との整合性を図ることへの期待、データの収集や使用を含めた技術に関するデュー・ディリジェンスの期待等の規定が新たに盛り込まれ、名称が「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」に変更されました。
 

2. 関連HP

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