短期渡航者(査証免除プログラム利用者)の米国滞在延長手続きについて

令和2年5月7日
アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する手続きを案内しています。詳細については,米側当局にお問い合わせください。

主なポイント

  • CBPが,VWP渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限,フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能。
  • 「滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)」を希望するVWP渡航者は,パスポート番号を用意して以下に連絡すること。
    • 米税関・国境警備局(CBP): 入国空港またはDeferred Inspection Siteのオフィス
    • 米市民権・移民局(USCIS):
    • 原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。
    • (滞在延長許可なしで) 滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWPを利用した渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性がある。

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