留学生(Fビザ及びMビザ)に対する措置の発表
令和2年7月9日
|
- 対象ビザ/ステータスは,一般学生向け「F-1」と職業訓練プログラム受講の学生向け「M-1」の2種類
- 「秋セメスター・ガイダンス」は各学校が定める秋セメスターの開始日から発効
- 既に米国に滞在し,秋セメスターにおいてオンライン授業のみを実施する学校に在籍する留学生は,(1)出国して米国外からオンライン授業を受講する,又は(2)対面式授業やハイブリッド授業(オンラインと対面式の組合せ)を実施する学校に転校するなどの対応が必要
- 米国外にいる外国人で,留学予定の学校/プログラムが秋セメスターにおいて全授業をオンラインで行う場合,ビザは発給せず入国も認めない
- 秋セメスターにハイブリッド授業を実施する学校は,学校は完全にオンラインで運営されることはないこと,当該留学生は秋セメスターの全授業をオンラインで受講するわけではないこと等を証明するために,各留学生に新規のI-20を発行しなければならない
詳しくは以下のICE発表をご参照ください
現在留学中又は留学予定の方は,十分に情報収集の上,学校側ともご相談いただくようお願いいたします。
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。