新型コロナウイルス (米国入国者に対する出発前検査証明取得の義務づけ) (1月22日)
令和3年1月22日
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(注) できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、1月26日以降に米国入国をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。
(注) 本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関又はご利用予定の航空会社へお願いいたします。
(注) 本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関又はご利用予定の航空会社へお願いいたします。
1. 発効日
2021年1月26日 (火)2. 対象者
米国に空路で到着する全ての者 (米国市民やグリーンカード保持者、米国を経由 (トランジット) する場合も対象)※2歳未満は対象外
3. 対象者に求められること
(1) 米国行きフライトの出発前3日以内にウイルス検査 (核酸増幅検査または抗原検査) を受け、陰性の検査結果 (書面または電子コピー)を搭乗前に航空会社へ提示- ア.陰性の検査結果の記載要件
- (ア) 検査結果に記載された人定事項 (例:氏名、生年月日) が旅券やその他渡航文書の人定事項と一致すること
- (イ) 検査結果として以下のいずれかが記載されていること
NEGATIVE (陰性)
SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED (SARS-CoV-2 RNA 検出せず)
SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED (SARS-CoV-2 ANTIGEN 検出せず)
COVID-19 NOT DETECTED (COVID-19 検出せず)
※「Invalid (無効)」と記載されたものは不可
- イ.過去3か月以内に受けた検査で陽性であった場合は、[1] 当時の検査結果 (陽性) 及び [2] COVID-19から治癒し渡航に支障がない旨を記載した資格のある医療提供者又は公的保健機関発行の署名付き文書 (letter) をもって陰性の検査結果に代えることができる。
- ア.「要件を満たす陰性証明を取得したこと」又は「COVID-19から治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓(attest)
- イ.宣誓書は旅客毎に提出
- (ア) 2~17歳の旅客による宣誓については、法律により別途認められている場合を除き、親又はその他権限のある者が行う。
- (イ) 身体的・精神的な障害等により旅客本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店等の権限ある者が宣誓することができる。
4. 留意点
(1) 航空会社は、旅客が検査結果または治癒を示す書類の提示を拒んだ場合、その旅客の搭乗を拒否しなければならない。(2) 米国到着後にも、米国公衆衛生当局の係官が陰性の検査結果または治癒を示す書類を確認する可能性がある。
5. 失効日
本命令は、以下のうち、いずれか早い日に失効する。(1) 米国保健福祉省長官による「公衆衛生上の緊急事態宣言」の解除
(2) CDC所長による本命令の取消又は修正
(3) 2021年12月31日