新型コロナウイルス変異株に関する新たな水際対策措置 (カリフォルニア州およびネバダ州) (6月1日)

令和3年6月1日
  • カリフォルニア州およびネバダ州に居住・滞在されている方で、日本時間6月4日午前0時以降に日本に入国される方は、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)において3日間待機することを求められます。
  1. 新型コロナウイルス変異株拡大を受けた水際対策措置として、インドで初めて確認された変異株の指定国・地域としての検疫強化の対象国・地域として、当館管内ではカリフォルニア州およびネバダ州が指定されました。

    この指定に基づき、今回指定された州に居住・滞在されているすべての帰国者および入国者の方は、日本時間6月4日 (金) 午前0時以降に入国される際に検疫所長の指定する場所 (検疫所が確保する宿泊施設) において3日間待機することを求められ、3日目に改めて検査を行い陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機して頂くこととなります。
  2. 本邦入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の「出国前検査証明」の取得が必要です。また、質問票及び誓約書の提出等も必要となります。更に、日本入国後の移動に際しては公共交通機関を使用しないことが求められますので、ご留意ください。

(参考) 日本の水際措置等に関する関連情報

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