新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(カリフォルニア州の変異株 B.1.617 指定地域からの解除について)

令和3年6月15日
  • カリフォルニア州は6月4日以降、その居住者・滞在者が日本に入国する際に検疫所長の指定する場所において3日間待機することが求められる措置の対象州となっていましたが、この度この指定が解除されることとなりました。
    (発表内容の詳細に関しては、以下のリンク先をご確認ください。)
    外務省広域情報 別ウィンドウで開く
この指定解除により、日本時間6月14日午前0時以降、カリフォルニア州に居住・滞在されていた方が日本に帰国・入国される場合には、入国時の検査で陰性と判定されれば、指定場所での3日間の待機は免除され、14日間の待機をご自身で用意した宿泊場所 (自宅等) で実施 (移動に際しては公共交通機関は不使用) していただけるようになりました。

なお、本邦への帰国・入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内に検査・発行された有効な検査証明の取得に加え、様々な事前準備が必要となります。詳しくは、(注)をご参考ください。

(参考) 日本入国時3日間の待機が必要との指定の対象に引続きなっている州
4月28日指定:テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州
6月1日指定:アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オレゴン州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州
6月11日指定:カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州

(注) 本邦への帰国・入国に際して必要となる手続き

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