新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域の解除:ネバダ州)

令和3年9月17日
  • ネバダ州に居住・滞在されている方につきましては、6月4日以降実施されていました日本入国時に検疫所長の指定する場所において3日間待機するとの指定地域から解除されることとなりました。
  • 日本時間9月20日 (月) 午前0時以降日本に入国される場合、入国時の検査で陰性と判定されれば、指定場所における3日間の待機は免除されます。
  • 入国後14日間の自宅等における待機等は引き続き求められます。
  1. 9月17日、日本において新たな水際対策措置が決定され、米国に対する「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」への指定及び措置が廃止されました。
    今回の指定解除により、ネバダ州等の指定地域に居住・滞在されている方が日本時間午前9月20日 (月) 午前0時以降入国される場合、検疫長の指定する場所での3日間の待機は求められません。
    入国後14日間の自宅等における待機は引き続き求められていますのでご注意ください。
    詳しくは、こちらをご確認ください 別ウィンドウで開く
  2. 対象地域の指定の有無にかかわらず、本邦入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の「出国前検査証明」の取得のほか、誓約書の提出、スマートフォンへの必要なアプリの登録、質問票の提出等も必要となります。更に、日本入国後の移動に際しては公共交通機関を使用しないことが求められますので、ご留意ください。
    詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

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