新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (カリフォルニア州からの帰国者等に対する水際措置の強化)(12月2日)

令和3年12月2日
  • 12月1日、カリフォルニア州においてオミクロン株による感染者が確認されたことを受け、12月2日、日本政府は米国カリフォルニア州を「オミクロン株に対する指定国・地域」に追加指定しました。
    これにより、12月4日午前0時 (日本時間) 以降に米国カリフォルニア州から日本に到着する帰国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所の確保する宿泊施設で3日間 (入国日を含まない) の待機が必要となり、その後、3日目に改めて検査を受けることとなります。検査の結果問題が無かった場合は、残りの期間 (入国翌日から起算して14日間) は自宅等での待機となります。
  • 日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ (出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等) に変更はありません。

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