新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(カリフォルニア州からの帰国者等の検疫所指定施設での待機期間等の変更)(12月27日)
令和3年12月27日
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米国カリフォルニア州に居住・滞在し、令和3年(2021年)12月30日午前0時(日本時間)以降に日本に帰国・入国するすべての方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、「6日間待機(入国日は含まず)を求められ、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく」ことに変更になる旨発表されました。2回の検査の結果、問題が無かった場合は、残りの期間(入国翌日から起算して14日間)は自宅等での待機となります(30日午前0時よりも前に入国した場合には3日間の宿泊施設での隔離+自宅等での隔離)。
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日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
問い合わせ窓口
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厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応) - 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447) - 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013