新型コロナウイルス (日本帰国時の検査証明の厳格化について) (4月27日)
令和3年4月27日
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- 任意のフォーマットの場合、日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体(「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」または「唾液(Saliva)」のみが有効であり、「鼻腔ぬぐい(Nasal(swab/smear))」は有効ではありません。)及び検査方法(RT-PCR法など)より陰性証明され、日本政府指定の書式にある情報(注)が記載されていないと日本の空港検疫などで有効と認められないのでご注意ください。
(注) 指定書式にある情報:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)。
- その他留意事項
日本の空港到着時に、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港にチェックインする前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は入国者1名につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。
本件に関する参照先
- 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口
海外から:+81-3-3595-2176 (月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)
日本国内から:0120-565-653 (日本時間09:00-21:00)