領事窓口業務の予約制(申請及び交付(受領))について
令和5年8月25日
ご来館時の待ち時間を短縮するとともに、領事待合室の混雑を避けるため、当館領事窓口で行うパスポート、各種証明等の業務を予約制としております。
ただし、在外選挙人名簿登録に関する申請のみの場合には、予約サイトからの予約ではなく、事前に電話 (415-780-6000内線6096) にてご連絡下さい。
現在、領事班への電話照会が大変繋がりにくくなっております。Eメールでのお問い合わせも可能です。
当館所在地、窓口時間、問い合わせ先、休館日などは、「所在地・連絡先」のページをご確認ください。
ただし、在外選挙人名簿登録に関する申請のみの場合には、予約サイトからの予約ではなく、事前に電話 (415-780-6000内線6096) にてご連絡下さい。
現在、領事班への電話照会が大変繋がりにくくなっております。Eメールでのお問い合わせも可能です。
当館所在地、窓口時間、問い合わせ先、休館日などは、「所在地・連絡先」のページをご確認ください。
予約方法
下記の予約サイトで時間帯を指定して予約ID番号を取得してください。「申請窓口」と「交付(受領)窓口」の予約サイトがあります。予約サイトからの予約
- 申請窓口: 旅券申請、出生・婚姻証明等の証明申請、戸籍届等のご用件がある場合は、こちらで予約ID番号を取得してください。申請日当日に交付する在留証明、署名証明のご用件の方は、申請窓口のみの予約ID番号を取得してください。
- 交付(受領)窓口: お手元に引換証がある方のみ予約ID番号を取得することができます。引換証の交付日以降の日付で予約ID番号を取得してください。
予約を取る前に必ずお読みください
- 予約が確定した場合、最後のページで予約ID番号が表示されますので、必ずご自身で、メモ、印刷、スクリーンショットなどの方法により記録してください。Eメールなどでの通知は行いません。
来館時に予約ID番号を提示していただきます。予約ID番号を忘れた場合は窓口でお断りする場合がありますのでご注意ください。 - 御家族での申請、または複数の申請を同時に行う場合は、まとめて1つの時間帯の予約ID番号を取得してください。
- 予約は翌日から2か月先まで予約が取れます。予約ができない場合は、よくある質問
をご確認ください。
- 申請者ご本人のお身体が不自由な方は、事前にご相談ください。予約方法が異なります。こちらをご覧ください。
- 当館より100マイル以上離れたところにお住まいで遠隔地サービスを利用されたい場合は、予約方法が異なります。
こちらをご覧ください。 - 手続きなどの都合により、順番が前後する場合があります。また、予約時間どおりに窓口で受付られず、お待ち頂く場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 領事待合室で申請書を記入する場合は、予約時間に窓口で受付けられるよう、早めにご来館ください。
- 予約時間より遅れて来館された場合はお待ち頂くことになります。また、領事サービスを受付けられない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- よくある質問
こちらをご覧ください。 - 予約のお問い合わせ
電話番号: (415)780-6000 内線6096
受付時間: 休館日を除く平日午前9:00から12:00、午後1:00から5:00
※予約のお問い合わせ番号は,繋がりにくくなっております。時間をおいてから電話するようにしてください。
また,各種手続きについてのご案内はできかねますので予めご了承ください。各種手続きの問い合わせは,総領事館までご連絡ください。
領事窓口時間
10:00 ~ 11:30 ,13:00~16:00(土日および休館日を除く。)
来館時の注意事項
(1) | 来館される方に対し非接触型体温計による検温を実施しています。検温の結果、体温が摂氏37.5度 (華氏99.5℉) 以上の場合には入館をお断りさせていただきます。また、咳などの症状がある場合にも、来館をお断りする場合がありますので、少しでも体調がすぐれない場合には、体調が回復してからご来館ください。 |
(2) | 必要最小限の人数でお越しください。 |
(3) | 来館時には、領事待合室入口に設置してある消毒用ジェルで手指の消毒を行ってください。 |
(4) | 来館中はマスクもしくはフェイスカバーの着用を推奨します。 |
領事手続きに関する注意事項
1. パスポートの申請・交付(受領)について
パスポートの有効期間が満了した場合には、6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本があれば、新規発給としてご申請いただくことが可能です。また、既に申請済みのパスポートについては、発行から6か月以内に受け取らない場合、未交付失効となりお渡しすることができませんが、未交付失効後、6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が準備できれば、新規発給として申請いただくことが可能です。渡航予定がないなど急を要しない場合には、上記の新規発給をご検討ください。新規発給に必要な書類等はこちらをご参照ください。
海外からの戸籍謄(抄)本の郵便請求を受け付けている市区町村役場もありますので,請求手続きについてはご自身の本籍地役場にお問い合わせください。
2. 公的年金受給のための在留証明について
現況届の添付書類として在留証明を必要とされている方については、郵送申請も受け付けておりますので、こちらをご参照ください。日本年金機構のお知らせ
【年金を受けている皆様へ】