在留届

令和3年3月25日
在留届電子届出システム
在留届を提出される方はバナーをクリックして下さい。

外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により、在留届をその住所又は居所を管轄する在外公館に提出することが義務付けられております。 近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。

また、在サンフランシスコ日本国総領事館管轄地域 (中北部カリフォルニア州及びネバダ州) 内で住所又は居所を変更した時には「変更届」を、日本に帰国又は他国に転居する場合には「帰国・転出届」を届出ください。
(注) 当館管轄地域外に転居する場合は、当館へ「帰国・転出届」を提出し、転居後に転居先の住所又は居所を管轄する日本大使館・総領事館へ「在留届」を提出してください。在米日本大使館・総領事館一覧はこちらをご覧ください

※ジャパン・レール・パスを購入するために「在留届の写し」が必要な方へ

届出の方法

次の(a)(b)いずれかの方法で届出してください。(a)の方法でインターネットから届出頂ければ、その後の変更や帰国・転出届もインターネットから手続きできるようになりますのでおすすめです。
(注) 届出用紙に記入して届け出られた方で届出内容をお忘れの方は、再度、インターネットから在留届を届出ください。
 

(a) インターネットから「在留届電子届出システム」を利用し届出

自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、簡単に総領事館へ在留届の提出や届出内容の変更、帰国・転出の届出ができますのでご利用ください。

(注) 現在のところ、届出用紙を使用し、在留届を提出した方は、「在留届電子届出システム」を利用しての変更及び帰国・転出の届出はすることができませんので、(b)の方法でお願い致します。

(b) 届出用紙を使用して、総領事館へ届出

(1) 用紙の入手方法

 

(2) 届出方法

  • 直接当館窓口で届出する。
  • 当館領事班まで郵送する。
  • 当館領事班までEメールで送付する。(ryoken@sr.mofa.go.jp)

 

※ 当館住所 (「所在地・連絡先」のページもご覧ください)
Consular Section
Consulate-General of Japan in San Francisco
275 Battery St., Suite 2100
San Francisco, CA 94111

SMS配信を停止する方法

登録された携帯電話番号は、事件・事故や災害時の安否確認、救援活動、ショートメッセージサービス (SMS) を用いた緊急情報の発信に使用します。

米国の携帯電話番号を登録した場合、54120の番号に宛てて「STOP」という本文をSMS送信することにより、いつでもSMSの受信を停止することができます。また、54120の番号に宛てて「HELP」という本文をSMS送信することにより、本SMSに関する概要説明をSMSで受信できます。詳細についてはmofasms@mofa.go.jpか+81(3)55018504までご連絡ください。SMSの送受信に当たっては、契約プランに基づいて課金されることがあります。詳細は海外安全ホームページの「重要なお知らせ」(英語のみ) をご確認ください。