在外選挙
在外選挙では、衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙、それらの補欠選挙・再選挙に投票することができます。
※ 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。(注)
- 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
- 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
I. 在外選挙人名簿への登録方法
以下の必要書類を持参の上、総領事館の窓口までお越しください。ただし、本人出頭を免除する特例措置の対象となる方は、ビデオ通話での在外選挙人名簿登録申請が可能です。(詳細はこちら)
申請後、総領事館を経由し、市区町村の選挙管理委員会の在外選挙名簿へ登録され、在外選挙人証がご自宅に郵送で届きます (総領事館窓口での受領も可能です)。なお、在外選挙人証を受領するまでには一定の期間 (通常2~3ヶ月) を要しますので、お早めに登録申請手続をお願いします。
申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、総領事館窓口へお申しつけください。
1. 必要書類
(ア) | 在外選挙人名簿登録申請書 | |
(イ) | 日本国旅券 (パスポート) | |
(ウ) | 在サンフランシスコ日本国総領事館の管轄地域へ引き続き3ヶ月以上居住していることを証明できる書類 引き続き3ヶ月以上居住している方 居住を開始した日が、登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類 (運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。 ただし、「在留届」を3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方 住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していることを証明する書類 (運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。 (注) 海外居住期間が3ヶ月未満の時期でも登録申請ができます。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に登録申請を行うことができます。この場合、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に当館から登録申請者の方に電話で確認を受けることにより、登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付することになります。なお、居住期間が3ヶ月経過する前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、「登録申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要です。 |
2. 同居ご家族による代理申請
在留届によって届けられている同居家族であれば、同居の家族による登録申請が可能です。
申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、総領事館窓口へお申しつけください。
(1) | 必要書類 | |
(ア) | 登録申請者本人の在外選挙人名簿登録申請書
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(イ) | 登録申請者本人の日本国旅券 (パスポート) | |
(ウ) | 在サンフランシスコ日本国総領事館の管轄地域へ引き続き3ヶ月以上居住していることを証明できる書類
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(エ) | 申出書 (申請者本人が記入)
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(オ) | 代理申請される方の日本国旅券 (パスポート) |
3.出国時申請
2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村から直接国外に転出する方は、市区町村の窓口で転出届をする際に、併せて選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿への登録の申請 (出国時申請) が行えるようになりました。詳しくは総務省ホームページをご参照ください。
II. 投票方法
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「 日本国内における投票」のいずれかの方法により投票することができます。
なお、特例郵便制度については、総務省ホームページ (こちら
1. 在サンフランシスコ日本国総領事館にて直接投票する場合 (在外公館投票)
投票期間は公示日 (衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前) の翌日から各在外公館に定められた締切日、現地時間午前9時30分から午後5時までです。土、日曜日も投票できます。
(1) | 在外公館投票の手順等 |
(2) | 必要書類 (ア) 在外選挙人証 (イ) 日本国旅券 (注) 旅券を提示できない場合には、日本国または居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書 (例: 運転免許証、官公庁身分証明書、国公立大学の学生証など) |
2. 郵便等投票
郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会 (選管) に投票用紙を送付する投票方法です。
(1) | 郵便等投票の手順等 | |
(2) | 注意点 | |
(ア) | 投票用紙等の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会あてに届くよう、早めの手続きをお勧めします。 | |
(イ) | 総領事館には、郵便等投票のための投票用紙を請求することはできませんので、必ず登録地の市区町村選挙管理委員会に直接請求してください。 | |
(ウ) | 郵便等投票をする際に市区町村選挙管理委員会に請求した投票用紙などは在外選挙人証に記載されている住所へ送付されます。そのため、住所を変更されている場合、「在外選挙人証の記載事項変更」の手続き (以下のIII 1. を参照) をしていないと前の住所に送付されるおそれがありますので注意してください。 | |
(エ) | 郵便等投票から在外公館投票への変更 郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、1. 投票用紙 2. 内封筒 3. 外封筒をすべて在外公館の投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。在外公館投票を行うためには、そのほかに、在外選挙人証や旅券の提示が必要となります。 |
3. 日本国内における投票
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間 (住民票の作成後3か月間) は、在外選挙人証を提示して投票することができます。
(1) | 日本国内における投票の手順等 |
III. その他
1. 在外選挙人証の記載事項変更
転居による住所の変更または婚姻などにより氏名を変更した場合は、お持ちの在外選挙人証の記載事項変更手続き (郵送でも可能) を行ってください。
(1) | 必要書類 | |
(ア) | 在外選挙人証記載事項変更届 (総領事館より入手もしくは、「在外選挙関連申請書一覧![]() |
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(イ) | 現在お持ちの在外選挙人証 | |
(ウ) | 在留届 (すでに提出している方は住所変更の届け)。または、新住所を確認できる書類。 |
2. 在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失した場合、汚した場合、長期使用により在外選挙人証の裏面の投票用紙交付記載欄の余白が無くなった場合は、再交付の申請をすることができます (郵送でも可能)。
(1) | 必要書類 | |
(ア) | 在外選挙人証再交付申請書 (総領事館より入手もしくは、「在外選挙関連申請書一覧![]() |
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(イ) | 現在お持ちの在外選挙人証 (汚した場合、余白が無くなった場合)。 |
IV. 申請用紙等の請求
各種申請用紙をご希望される方は、返信用封筒(切手Forever Stamp1枚貼付)を同封のうえ、下記まで請求願います。
その際に「在外選挙人名簿登録申請書請求」「在外選挙人証記載事項変更届出書請求」など必要な申請用紙の名称を送付する封筒上に明記してください。
Consulate-General of Japan
Consular Section
275 Battery St., Suite 2100
San Francisco, CA 94111