国籍について
令和6年7月16日
Q | 日本国籍を取得するのはどのような場合ですか? | ||
A | (1) | 日本人を父又は母とする出生による取得。 | |
※ | この場合の父とは法令上の父親を指すので、父と母が法律上婚姻している必要があります。 | ||
(2) | 胎児認知された子の国籍の取得 | ||
※ | 婚姻していない日本人父と外国人母との間に生まれた子は、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合 (胎児認知) には、出生によって日本国籍を取得します。 | ||
(3) | 出生後に認知された子の国籍の取得 | ||
※ | 出生後に父から認知された場合で、届出時に子が18歳未満であること、父が子の出生時及び届出時に日本国民であること、などの要件を満たしている場合には、国籍取得届の手続きをすることによって日本国籍を取得できます。 | ||
(4) | 帰化による取得 | ||
※ | 米国内では手続きできませんので、日本に居住地を定めた後、最寄りの法務局、地方法務局に問い合わせてください。 |
Q | 日本国籍を喪失するのはどのような場合ですか? | ||
A | (1) | 出生後3ヶ月以内に、国籍留保の意思表示をした出生届を提出しなかった場合 | |
※1 | 外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。 | ||
※2 | 国籍不留保によって日本国籍を喪失された方は、18歳になる前に日本に住所を定めた場合、所管の法務局への届け出によって日本国籍を再取得できます。 | ||
(2) | 自己の志望によって外国籍を取得した場合 | ||
※ | 自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、外国に帰化をした場合等には、自動的に日本国籍を失います。総領事館に国籍喪失届を提出してください。 | ||
(3) | 届出によって日本国籍を離脱した場合 | ||
※ | 出生時から日本と外国の国籍を有する方が、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失います。総領事館に国籍離脱届を提出してください。 | ||
(4) | 法務大臣より、国籍選択の催告書を受領してから1ヶ月以内に日本国籍を選択しなかった場合 |
Q | 重国籍者はいつまでに国籍を選択する必要があるのですか? | |
A | 重国籍者は、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりませんので、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。 |
Q | アメリカに帰化をしました。何か日本側への手続きがありますか? | |
A | 自己の志望によって他の国籍を取得した場合、取得した時点で日本国籍は自動的に喪失することになります。ただし、その事実は日本側では知り得ませんので、必ず総領事館の国籍喪失届を提出してください。 |
必要書類などは 各領事情報 をご参照ください。