在留届について

令和6年7月17日
Q 在留届の提出はどうして必要なのですか?
A 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館) に「在留届」を提出するよう法律で義務付けられております。
 
Q 「在留届」の提出を怠るとどういうことになるのですか。
A 「在留届」が提出されていないと、在外公館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。
例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
また、総領事館で旅券申請、在外選挙人名簿登録申請、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも「在留届」は利用されています。
 
Q 在留届の提出方法は?
A 住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム (ORRnet)」サイトから在留届を提出してください。
なお、当館管轄地域 (中北部カリフォルニア州及びネバダ州) 内で住所を変更した場合は「変更届」、日本に帰国する場合は「帰国・転出届」を提出してください。また、当館管轄地域外に転居する場合は、当館へ「帰国・転出届」を提出し、転居後に転居先の住所又は居所を管轄する日本大使館・総領事館へ「在留届」を提出してください。

必要書類などは 各領事情報 をご参照ください。