社会保障協定(日本年金機構へのリンク)

平成29年1月11日
海外において就労する方は,原則としてその国の年金制度等に加入することになりますが、日本との社会保障協定が締結されているアメリカにおいては,日本からの派遣による一時的な就労(原則5年)の場合,日本の年金制度のみに加入することになり,その国の年金制度等への加入が免除されます。

また,保険期間の通算に関する規定を持つ協定が締結されているアメリカの場合には,年金を受けるために必要とされる年金加入期間は日本と相手国との年金加入期間を相互に通算したものとなります。

詳しくは,下記のリンクにてご確認願います。