米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用
平成29年1月11日
米国医療保険制度改革法(Affordable Care Act: ACA)が定める個人の医療保険加入義務に関し、健康保険組合、共済組合及び全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、米国政府から同法の定める基準(Minimum Essential Coverage: MEC) を満たした医療保険と認められる旨の回答を受けた旨をお知らせしておりますが(詳細は、当館お知らせ「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について」をご参照ください。)、内国歳入法(Internal Revenue Code)第6055条は、2015年度の医療保険から、「MECを満たす医療保険の提供者」に対し、毎年、内国歳入庁(Internal Revenue Service: IRS)に保険加入者の情報を含む関係情報を申告するとともに、当該保険に加入する個人に対して明細を通知する報告義務を課しています。
同報告義務の詳細についてIRSに確認したところ、以下の回答がありましたので、お知らせいたします。
同報告義務の詳細についてIRSに確認したところ、以下の回答がありましたので、お知らせいたします。
(1) | 健康保険組合、共済組合及び全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、「self-insured group health plan coverage」と判断されるため、米国に所在する日本企業の各事務所からIRS等に報告を行うこととなる。 |
(2) | 申告書類はForm 1094-B及び1095-Bになる。 |
(3) | Form 1095-Bの記載においては、健康保険組合、共済組合及び全国健康保険協会によって運営されている医療保険は「self-insured group health plan coverage」であることからPart IIの記載は不要であり、Part IIIに米国の事業所の情報を記載することになる。 |
(4) | 雇用主の医療保険提供義務(Employer Shared Responsibility: ESR注)の適用を受ける雇用主は、一般にForm 1094-B及び1095-Bの代わりにForm 1094-C及び1095-Cを使用することになる(詳細については、上記「Instructions for Forms 1094-B and 1095-B」をご参照ください。)。 【注】雇用主の医療保険提供義務(ESR) 2015年以降、一般に前年度に50人以上のフルタイムの従業員を雇用する雇用主は、IRC第4980条HのESR規定の対象となり、同雇用主が一定の水準を満たした医療保険を従業員及びその扶養家族に提供しておらず、少なくとも1人以上のフルタイムの従業員が医療保険エクスチェンジで個人用の医療保険を購入しタックスクレジットを受けた場合、同雇用主は「Employer Shared Responsibility payment」の対象となり得ます。ただし、2014年に100人以下のフルタイムの従業員を雇用していた場合には、2015年度については暫定的な救済措置(transition relief)が適用されます。詳細については下記2.「Questions and Answers on Employer Shared Responsibility Provisions Under the Affordable Care Act」をご参照ください。 |
IRSへの報告義務やESRについては、米国関係省庁のホームページに関連情報が掲載されておりますので、適宜御参照いただければ幸いです。これらの情報について御不明な点があれば、それぞれの行政機関にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
1. 保険提供者によるIRSへの報告義務について(IRSホームページ) 2. 雇用主の医療保険提供義務(ESR)について(IRSホームページ)