カリフォルニア州運転免許証取得情報

令和元年6月7日
本件は米国の連邦法及びカリフォルニア州法に関わる問題です。ここに掲載している情報はあくまで参考にとどめていただき、詳細や質問等は関連政府機関の窓口や専門の弁護士等に直接ご照会下さい。

1. カリフォルニア州運転免許証取得の必要性

カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、カリフォルニア州内に住居を定めることとなった者は、国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。

日本の運転免許証については、カリフォルニア州法によれば、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ運転可能との解釈ですが、翻訳文として国際運転免許証も携帯することをお勧めします。したがって、カリフォルニア州内に住居を定めた方は、早めに同州の運転免許証を取得することが必要です。

また、DMV(Department of Motor Vehicle)では「REAL ID」の運転免許証又は身分証明書を発行しております。2020年10月1日から、国内便に搭乗したり連邦や軍の施設に入るために、REAL ID又は旅券等が必要になります。詳しくはDMVのサイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

2. カリフォルニア州運転免許証取得の条件

(1) ビザ(滞在資格)の残存期間が60日以上あること
DMVが国土安全保障省(Department of Homeland Security: DHS)及び入国管理事務所(U.S. Citizenship and Immigration Service: USCIS)のデータベースに登録されている個人情報を確認するのに最長90日間かかることがありますが、DMVが確認をした日からビザの残存期間が60日以上あることが条件です。

(2) 必要書類や申請料等はDMVのサイト別ウィンドウで開くをご確認ください。

3. 暫定免許証の有効期限等

学科試験、実技試験ともに合格すれば暫定免許証が発行されます。ただし、ビザを有する外国人に対する正式な免許証(プラスチックカード)の発行には、カリフォルニア州法の規定により、DMVから連邦機関への合法滞在の照会が必要とされています。このため、正式な免許証の発行にはしばらく時間がかかります。
暫定免許の有効期限が切れそうなのに何の連絡もない等、手続きに不明な点がある場合は、早めに申請先のDMV又はDMV本部のリーガル・プレゼンス(916)657-7445までご相談ください。

※ 日本の運転免許の穴空け行為に関するご注意

カリフォルニア州の運転免許証を交付される際に、日本の運転免許証に穴を空けられる事例が報告されています。これは2つ以上の有効な運転免許証の所持を禁ずる州の規定から行われていた模様ですが、同規定は、本来、他州から転居してきた者を想定したものであります。当局の見解では、外国政府発行の免許証に対しては裏面にスタンプにて「加州内で無効」とすることによって処理するように指導を行っているとの回答を得ておりますが、現場担当官によっては指導が徹底されていないおそれもあります。

穴を開けられ毀損した本邦運転免許証は日本国内において、その有効性が疑われる可能性も考えられますので、もしDMVにおいて日本の運転免許の提出を求められた場合には、担当官に穴を開けずに返却することを確認するなどご注意ください。
 

カリフォルニア州DMV本部問い合わせ先等

Department of Motor Vehicles
Legal Presence Verification Unit
Mail Station 210
Post Office Box 942890
Sacramento, CA 94290-0001