日本から個人ヨット等で米国に入国する場合のご注意

平成28年5月5日
日本国旅券を所有する方は、90日間の短期滞在であれば、米国へ入国するための査証(ビザ)の取得が免除されていますが、この免除の対象は米国国土安全保障省に登録されている船舶や航空機を利用して渡米する方だけとなっています。米国政府に登録されていない個人所有の船舶、航空機等で米国に入国する場合には、ビザを取得する必要があります。事前に東京の米国大使館又は最寄りの米国領事館においてビザを取得した上で出国してください。適正な査証を持たずに入国した場合には、罰金として3,300ドルを課せられ、即座に強制退去となる恐れもありますので、ご注意ください。

また、ヨットで入国する際の入国手続きは、あらかじめ入国管理事務所又は沿岸警備隊に到着日時、場所、乗員名簿、出発港等を通報し、当局の指示に従ってください。

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