犬・猫等の検疫制度
平成30年1月10日
犬、猫などペットの輸出入の際の検疫制度については、動物検疫所のホームページをご覧下さい。
なお、日本へのペットの持ち込みについては以下のとおりです。
なお、日本へのペットの持ち込みについては以下のとおりです。
1. 犬、猫を日本へ輸出するには
犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。
詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページ(犬、猫を輸入するには)をご確認ください。
2. うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。
詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページ (うさぎを輸入するには)をご確認ください。
3. フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。
詳しくは、厚生労働省検疫所ホームページ(動物の輸入届出制度)をご確認ください。
4. その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は、輸出国での輸出許可手続きと、日本での輸入手続き(輸入承認、事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
詳しくは、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。
その他の持ち込み規制等については、こちらのページをご覧ください。