米国滞在資格を確認する書類
令和2年5月1日
米国滞在資格を確認する書類として、以下の書類 (原本) の提示を求めます。オーバーステイ等で以下の書類の提示が難しい方は、事前に領事班までご相談ください。
1. 長期滞在者
原則、就労等を目的とした永住者ではない日本国籍保有者
- (1) 有効な米国査証 (ビザ)
以下のビザの場合は以下のFormも提示ください。- F、Mビザは有効なForm I-20
- J査証は有効なForm DS-2019
- (2) Employment Authorization Document (EAD)
- Fビザで、Optional Practical Training (OPT) 中の方は、就労許可証または、OPT期間中であることが確認できるForm I-20
- (3) I-797等
新しいビザに更新中の方は、申請が確認できる米国移民局 (USCIS) からのレシート等
2. 永住者
原則、在留国より永住権を認められている日本国籍保有者
- (1) 米国永住者カード (通称グリーンカード)
- パスポートの姓 または、別名併記姓 (外国での正式なラストネーム) とグリーンカードのラストネームが一致しない方は、婚姻証明等 のグリーンカード取得の経緯を示す書類もご提示ください。
- グリーンカード申請中の方は、申請が確認できる米国移民局 (USCIS) からのレシート等
- (2) I-90
- グリーンカードの更新、再発行申請済みの方は、米国移民局 (USCIS) からのレシート
3. 重国籍者
日本の国籍と外国の国籍を有する方。たとえば、日本国民である父または母 (あるいは父母) の子として、生地主義を採る国で生まれた子(例: 生まれたときに、父母が日本国籍であり、かつ、アメリカ、カナダ等の領土内で生まれた子)
- (参考) 国籍の選択について
- (1) 米国で出生した方
以下の資料をお持ちであればすべてご提示ください。お持ちでない場合はひとつでも可。- 米国出生証明書 (Birth Certificate)
- 有効な米国パスポート
- (2) 米国外で出生し、一方の親が米国籍で血統により米国籍を取得した方
- 米国大使館または領事館で発行された出生証明書 (Consular Report of Birth Abroad)
- (3) 米国外で出生した子が養子縁組等に伴い、18歳未満で米国市民権を得た方
- 米国市民権証明書 (Certificate of Citizenship)
- (4) 日本および米国以外の国籍をお持ちの方
申請時に追加資料をお願いすることがありますので、事前に領事班までご相談ください。
以下の資料をお持ちであればすべてご提示ください。お持ちでない場合はひとつでも可。- 当該国の有効な旅券
- 当該国発行の出生証明書
- 外国籍の親の国籍が記載された戸籍等
4. 留意事項
自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、米国に帰化をした場合等には、自動的に日本国籍を失います。
そのため、戸籍謄本に名前の記載があっても日本国旅券を申請することは出来ません。(国籍喪失届の提出が必要となります。)
そのため、戸籍謄本に名前の記載があっても日本国旅券を申請することは出来ません。(国籍喪失届の提出が必要となります。)
- 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。(国籍法第11条第1項)
- 日本国籍を喪失した者は、事件本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1箇月以内 (届出をすべきものがその事実を知った日に国外に在るときは、その日から3箇月以内) に国籍喪失の届出を行わなければならない。(戸籍法第103条)
- 日本国籍を喪失したにもかかわらず日本旅券の発給を申請し、又は発給を受けた場合の罰則
- (ア) 旅券虚偽申請罪 (旅券法第23条第1項第1号) により5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科の対象となる。
- (イ) 旅券不実記載罪 (刑法第157条第2項) により1年以下の懲役又は 20万円以下の罰金の対象となる。