【海外教育】 補習授業校の政府支援指定:令和5年度第二次要望調査

令和5年10月27日
今般、補習授業校の政府支援指定に関する令和5年 (2023年) 度第二次募集を実施します。新規に政府支援指定を要望する補習授業校においては、
下記2の (1) 及び (2) の書類一式を11月17日 (金) まで (期限厳守) に、本メール (shijokyoiku@sr.mofa.go.jp) 宛てにご提出ください。

(注1) 本省での最終的な審査の結果、補習授業校の指定に至らない場合があります。
また、右指定を受けたとしても、右支援の開始まで一定の期間を要します(開始予定:令和6年度 (2024年4月分) から開始予定)。
(注2) 教育施設から提出のあった指定要望書 (下記1 (1) )については、速やかな政府支援を可能とする目的から、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両者へ共有する予定です (申請代表者が申請書に記載するすべての教職員等に対し当該利用目的をあらかじめお伝えの上、共有等を望まない場合には、
下記のとおりご対応ください。) 。

1. 調査要領(政府支援指定申請)

政府支援指定を要望する教育施設は、令和4年外務省告示第303号別ウィンドウで開く (以下「告示」という。別添参照) 第1条に記載した各号の基準を満たしていることをご確認の上、次のすべての資料を当館に提出してください。
 
  1. 在外教育施設振興法第2条第2項第2号にいう在外教育施設に係る政府指定要望書  (2. 指定要望書の注意事項も参照)
  2. 定款又はそれに相当するもの (注1)
  3. 学校規則又はそれに相当するもの (注2)
  4. 在籍児童・生徒の名簿 (注3)
  5. 補習校確認書
(注1) 施設運営委員会等の運営の基本方針、組織、現地教職員の人事、予算、決算、審議事項及びその他重要な事項などを規定したもの。
(注2) 次のア~クまでの施設運営基本事項を規定したもの。
 

ア. 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項
イ. 部科及び課程の組織に関する事項
ウ. 教育課程及び授業日時数に関する事項
エ. 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
オ. 収容定員及び職員組織に関する事項
カ. 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
キ. 授業料、入学科その他の費用徴収に関する事項
ク. 賞罰に関する事項


(注3) 既存のもので差し支えありません。ただし、氏名及び義務教育課程にあたる年齢が確認できるよう、生年月日が記載されている必要がありますが、個人情報保護等の理由により、氏名が記入できない場合にはイニシャル表記でも差し支えありません。しかし、当館において在留届で特定する必要がありますので、イニシャルの後にフルネームをご記入の上、イニシャルで外務省に提出することを希望するとお伝えください。

2. 指定要望書の注意事項

  1. 様式1
  2. ア. 在外教育施設の正式名称は、定款、規則等で定められている名称であり、いわゆる通称名は認められません。
    イ. 提出書類は、記載されている書類すべてを提出してください。提出できない場合には、提出できない理由をご報告ください。

  3. 様式2
  4. ア. 任国の個人情報保護法等を理由に運営委員会構成員の氏名及び勤務先を未記入としたい場合には、上記1 (5) の要件が確認できないことから政府支援の指定ができなくなりますので、ご留意ください。また、氏名については、現地個人情報保護法を理由に記載できない場合には、イニシャルやA、B、Cという表記とすることで差し支えありません。しかし、当館では運営委員会の委員や講師等の人物を当館において在留届で特定する必要がありますので、イニシャルの後にフルネームをご記入の上、イニシャルで外務省に提出することを希望するとお伝えください。
    イ. 「6 所在国等における在外教育施設の法的地位」の欄につきましては、「(1) 現地政府の認可の有無」を必ず記載してください。また有を選択した場合には、「(2) 現地上級学校への入学資格の有無」を必ず記載してください。

  5. 様式3
  6. 上記イ(ア)と同じように、現地の個人情報保護法を理由に教職員等の氏名が記載できない場合には、イニシャルやA、B、Cという表記とすることで差し支えありませんが、当館においては、運営委員会の委員や講師等の人物が在留届等で確認する必要がありますので、イニシャルの後にフルネームをご記入の上、イニシャルで外務省に提出することを希望するとお伝えください。