戸籍について

令和6年7月16日
 
Q 戸籍・国籍届の必要書類の中で、証明書等が外国語で記載されている場合、翻訳者を明記した和訳文が必要となっています。翻訳者は誰が行うのですか?
A 翻訳者は届出人本人に限らず、どなたでも差し支えありません。翻訳者の氏名 (及び印、若しくは拇印は任意となりました。) を記載する必要があります。
 
Q 戸籍・国籍届などの必要書類の中で、印鑑を押すところがありますが、印鑑がありません。どうすればよろしいでしょうか。
A 印鑑がない場合、拇印でお願いします。なお、現在は、任意となりました。印鑑が押されなくても届出はできます。
 
Q 「出生届」を提出する時の注意点は何ですか?
A (1) お子様の出生後3ヶ月以内 (例えば、3月10日出生日の場合、届出期限は6月9日) に総領事館に出生届を提出してください。3ヶ月を経過してしまいますと、お子様は「日本国籍の留保」が出来なくなり、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します。
  (2) お子様の名前に使用できる漢字は「人名漢字」及び「常用漢字」で定められています。法務省のホームページでご確認ください。
  (3) お子様のご両親の婚姻前の出生届については、戸籍上、父親欄が空欄となる「非嫡出子」として記載されます。また、婚姻前の日本人父と外国人母との子供 (※胎児認知されていない場合) は、出生届を受理できませんので、ご注意ください (お子様の国籍取得は、国籍についての項目をご参照ください)。
 
Q 「婚姻届」について、アメリカ人男性 (女性) と結婚しましたが、結婚後、戸籍や名字 (氏) はどうなりますか?
A (1) 外国人と結婚をすると、結婚した人がまだ戸籍の筆頭者になっていない場合は、従来の戸籍から除籍され、その人を戸籍の筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。
  (2) 外国人と結婚をしても、婚姻届だけでは日本の戸籍上の氏は変更されません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、結婚後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」の届出をすることによって、氏の変更が認められます。6ヶ月を経過した場合は、日本の家庭裁判所からの許可が必要となりますので、ご注意ください。
 
Q 外国人との「離婚届」について、どのような手続きが必要ですか?
A (1) 外国人との離婚でも、日本への届出は必要です。裁判所の離婚判決の謄本・戸籍をご用意の上、当館まで届出ください。
  (2) カリフォルニア州で離婚が成立した二人に20歳未満の子供がいた場合、子の親権は基本的に共同親権となるケースが多く見られます。同居している子供であっても、離婚裁判中に裁判所の許可無く子供を国外に連れ出すと誘拐と見なされる場合がありますので、ご注意ください。
  (3) 婚姻しているときに外国人配偶者の氏に変更し、離婚後、復氏 (元の氏に戻る) される場合は、離婚後3ヶ月以内に届出をしてください。3ヶ月を経過すると、日本の家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
  復氏される方に子供がいる場合、その子供を自分と同じ戸籍に入れるためには、別途入籍届を提出しないと、復氏される方の新しい戸籍に入らずに、元の戸籍に残ってしまいますのでご注意ください。

必要書類などは 各領事情報 をご参照ください。