在外選挙について
令和6年7月16日
Q | 在外選挙とは何ですか? |
A | 在外選挙とは、日本の国政選挙 (衆議院・参議院議員選挙) が実施される際に、海外に在住する日本国民も投票出来る制度です。 |
Q | どのような手続きが必要ですか? | |
A | (1) | あらかじめ管轄の在外公館 (大使館、総領事館) を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。以下の条件を満たす方が申請できますので、是非ご登録ください。
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(2) | 手続きは、本人確認できる書類 (パスポート、官憲発行のフォトID等) と住所を確認できる書類を持参の上 (事前に在留届を提出している方は不要です)、申請書を記載し、当館窓口に申請ください。ただし、本人出頭を免除する特例措置の対象となる方は、ビデオ通話での在外選挙人名簿登録申請が可能です。(詳細はこちら) なお、申請書が必要な場合は総務省ホームページ ![]() |
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(3) | 事前に在留届を提出されている方は、同居家族による代理申請が出来ます。代理申請されるご家族の方は、(2) に記載した書類及び申出書 (申請者記入) を持参の上、窓口に申請ください。 | |
(4) | 申請受付後、当館及び外務省を経由して所管の選挙管理委員会に送付されます。ご本人の手元に在外選挙人証が届くのは申請から2、3ヶ月後となります。 |
Q | 投票はどのように行われるのですか? | |
A | 投票方法は以下の3通りです。ご本人が希望される方法で投票できます。 | |
(1) | 在外公館投票: 在サンフランシスコ総領事館に設置される投票所にて投票を行うことが出来ます。在外選挙人証とパスポートをご持参ください。 | |
(2) | 郵便投票: 在外選挙人証と「投票用紙等請求書 (総務省ホームページからダウンロードできます。![]() |
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(3) | 帰国投票: 一時帰国した際や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、一般の投票と同様に、選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれかにより投票することが出来ます。なお、その際も在外選挙人証が必要ですので、忘れずにご持参ください。 |
Q | 在外選挙人証の交付を受けた後、日本へ一時帰国した時、市区町村に住民登録 (転入届) を提出しました。その後、転出届を出して当地に戻ってきました。既に交付を受けている在外選挙人証は使えますか? |
A | 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。 再び、海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。 ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。
在外選挙人証が有効かどうかは、登録先の市区町村選挙管理委員会 (以下「市区町村選管」) へお問い合わせください。 |
Q | 在外選挙人証に記載してある住所が以前の住所となっています。投票はできますか? |
A | 在外選挙人名簿に登録して交付を受けた在外選挙人証は、帰国等により登録が抹消されるまで有効です。そのため、転勤等により住所地が変更となっても引き続き有効であり、在外公館投票の場合には、投票を行っている公館であればどこででも投票することができます。 しかし、郵便等投票を行う場合には、市区町村選管は登録されている住所地あてに投票用紙等を送付するため、事前に変更手続を行っておく必要があります。在外選挙認証の記載事項変更の詳細はこちらをご覧ください。 |
Q | 在外公館投票期間のうち、全部又は一部が閉館日 (土・日・祝祭日) に当たるため、閉館となりますか。また投票時間が午前9時30分から午後5時となっていますが、昼休み時間は閉館しますか。 |
A | 在サンフランシスコ日本国総領事館で実施する在外公館投票において選挙を実施する在外公館投票期間中は、原則的に閉館せず、すべての日で投票を行うことが出来ます。 また、在外公館投票期間中の投票時間帯 (9時30分から午後5時) も、昼に閉館すること無く、投票を行うことが出来ます。 なお、天災等の特別の事情により在外公館等投票が実施できない場合、当館ホームページ等で御連絡します。 |