国籍選択届手続

令和7年4月1日

1. 国籍の選択をしなければならない人

領事窓口は予約制です。(予約はこちら
 

重国籍者は、日本の国籍法により一定期限までに、いずれかの国籍を選択しなければならないとされています。この重国籍となる例としては、次のような場合があります。

(1) 日本国民である父または母 (あるいは父母) の子として、米国など生地主義を採る国で生まれた子。
(2) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人。

2. 国籍の選択をすべき期限

(1) 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
(2) 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内

※以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
※期限までに国籍の選択をしなかった時には、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

国籍の選択に関する詳しい情報は、法務省のウェブサイト (こちら) をご参照ください。

3. 必要書類

届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当館に請求してください(詳細はこちら)。


窓口で届出をする場合 (予約はこちら)
 
(1) 国籍選択届書: 原本2通
国籍選択届書 (PDF)記入例(PDF)
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2) 有効な日本旅券
(3) 重国籍となった経緯が分かる書類(米国旅券等)
(4)

 
連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。


郵送で届出をする場合
 
   
(1) 国籍選択届書: 原本2通
国籍選択届書 (PDF)記入例(PDF)
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2)
 
有効な日本旅券
コピーを郵送してください。
(3)
 
重国籍となった経緯が分かる書類(米国旅券等)
コピーを郵送してください。
(4)

 
連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。

4. 届書の請求方法

(1) ホームページからダウンロード
戸籍・国籍関係届出用紙については、上記1の国籍選択届書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版 (通称A4) 又はA列3版 (通称A3) と定められております。印刷出来ない場合は、以下の(2)の方法で請求してください。

(2) 当館窓口又は郵送請求
直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙 (PDF) をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒 (9x12インチ) を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不要となった切手はお返し致します。
 

5. その他


(1) 届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。
※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。

(2) 郵送等に関する事故・紛失等については当館では責任を負いかねますのでご了承ください。

6. 連絡先・郵送先

住所: Consulate-General of Japan in San Francisco (戸籍係)    
275 Battery Street, Suite2100    
San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp