氏名の振り仮名記載の申出手続
令和8年5月30日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら)
・令和7年5月26日から氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、同届出期間は令和8年5月25日に終了しました。
・令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりましたが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
※振り仮名が戸籍に記載されているかどうかは、当館では分かりませんので、本籍地役場にお問い合わせください。
※既に戸籍に記載されている振り仮名の変更を希望する場合は、当館戸籍係までご連絡ください。
・令和7年5月26日から氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、同届出期間は令和8年5月25日に終了しました。
・令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりましたが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
※振り仮名が戸籍に記載されているかどうかは、当館では分かりませんので、本籍地役場にお問い合わせください。
※既に戸籍に記載されている振り仮名の変更を希望する場合は、当館戸籍係までご連絡ください。
1. 必要書類
届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当館に請求してください (詳細はこちら)
窓口で届出をする場合 (予約はこちら)
窓口で届出をする場合 (予約はこちら)
| (1) | 氏の振り仮名記載の申出書: 原本2通 氏の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍者のうち1人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (2) | 名の振り仮名記載の申出書: 原本2通 名の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。 ※15歳~17歳の方は、法定代理人または本人が申出人となります。 ※15歳未満の方は、法定代理人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (3) | 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら) 必ず窓口に持参してください。 |
| (4) | 連絡先 連絡先(PDF) ※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。 |
郵送で届出をする場合
| (1) | 氏の振り仮名記載の申出書: 原本2通 氏の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍者のうち1人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (2) | 名の振り仮名記載の申出書: 原本2通 名の振り仮名記載の申出書(PDF) / 記入例(PDF) ※既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。 ※15歳~17歳の方は、法定代理人または本人が申出人となります。 ※15歳未満の方は、法定代理人が申出人となります。 ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
| (3) | 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら) コピーを郵送してください。 |
| (4) | 連絡先 連絡先(PDF) ※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。 |
2.注意事項
(1) パスポートをお持ちの場合は、パスポートと同じ振り仮名にしてください。パスポートで使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名を届け出た場合、パスポートの記載事項の変更手続を行い、戸籍上の振り仮名とパスポート上の振り仮名を一致させる必要があります。
(2) 婚姻届、離婚届等、他の届出を行う際に、当該届出を振り仮名の届出と兼ねることもできますので、窓口にてご相談ください。
戸籍・国籍関係届出用紙については、上記1の振り仮名記載の申出書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版(通称A4) 又はA列3版(通称A3) と定められております。印刷出来ない場合は、以下の(2)の方法で請求してください。
(2)当館窓口又は郵送請求
直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙(PDF)をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒 (9x12インチ) を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不用となった切手はお返し致します。
※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。
(2)郵便等に関する事故・紛失等については、当館では責任を負いかねますのでご了承ください。
(2) 婚姻届、離婚届等、他の届出を行う際に、当該届出を振り仮名の届出と兼ねることもできますので、窓口にてご相談ください。
3.届書の請求方法
(1)ホームページからダウンロード戸籍・国籍関係届出用紙については、上記1の振り仮名記載の申出書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版(通称A4) 又はA列3版(通称A3) と定められております。印刷出来ない場合は、以下の(2)の方法で請求してください。
(2)当館窓口又は郵送請求
直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙(PDF)をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒 (9x12インチ) を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不用となった切手はお返し致します。
4.その他
(1)届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。
(2)郵便等に関する事故・紛失等については、当館では責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 連絡先・郵送先
住所: Consulate-General of Japan in San Francisco (戸籍係)
275 Battery Street, Suite2100
San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp
275 Battery Street, Suite2100
San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp