氏名の振り仮名の届手続

令和7年5月27日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら

令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

詳細は、海外居住者向けのQ&Aをご確認ください。
 

1.届出の対象者

(1)日本に住民登録(住民票)がある方
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知されたフリガナが誤っている場合は必ず正しいフリガナの届出をしてください。なお、通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

(2)日本に住民登録(住民票)がない方
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されませんが、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき制度開始から1年経過後に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。

※各市区町村における住民情報の保管状況は在外公館では分かりかねますので、戸籍にフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出を行ってください。

 

2.届出期間

令和7年(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日まで

※上記期間を経過しても、フリガナが戸籍に記載されていない方については、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍にフリガナを記載することができます。なお、フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。

 

3.フリガナの届出の方法

氏名のフリガナの届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか(郵送による届出も可能です。)、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。

4. 必要書類

届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当館に請求してください (詳細はこちら)

窓口で届出をする場合 (予約はこちら
 
(1) 氏の振り仮名の届書: 原本2通
氏の振り仮名の届書(PDF) / 記入例(PDF)
※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2) 名の振り仮名の届書: 原本2通
名の振り仮名の届書(PDF) / 記入例(PDF)
※既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(3) 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら)
必ず窓口に持参してください。
(4) 連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。

 

郵送で届出をする場合
      
(1) 氏の振り仮名の届書: 原本2通
氏の振り仮名の届書(PDF) / 記入例(PDF)
※原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2) 名の振り仮名の届書: 原本2通
名の振り仮名の届書(PDF) / 記入例(PDF)
※既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(3) 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら)
コピーを郵送してください。
(4) 連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。

5.注意事項

(1) パスポートをお持ちの場合は、パスポートと同じフリガナにしてください。パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、パスポートの記載事項の変更手続を行い、戸籍上のフリガナとパスポート上のフリガナを一致させる必要があります。

(2) 婚姻届、離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届、転籍届の届出を行う際に、当該届出をフリガナの届出に兼ねるものとすることもできますので、窓口にてご相談ください。

(3) フリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

(4) 氏名の振り仮名に関する一般的なお問い合わせは、以下の専用コールセンター、本籍地役場または法務局へご連絡ください。
氏名の振り仮名専用のコールセンター
電話番号 : 0570-05-0310 ※日本国内のみ
対応時間 : 08:30~17:15(日本時間)
休業日  : 土日祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)
対応言語 : 日本語のみ
 

6.届書の請求方法

(1)ホームページからダウンロード
戸籍・国籍関係届出用紙については、上記3の振り仮名の届書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版(通称A4) 又はA列3版(通称A3) と定められております。印刷出来ない場合は、以下の(2)の方法で請求してください。

(2)当館窓口又は郵送請求
直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙(PDF)をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒 (9x12インチ) を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不用となった切手はお返し致します。

 

7.その他

(1)届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。
※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。

(2)郵便等に関する事故・紛失等については、当館では責任を負いかねますのでご了承ください。

8. 連絡先・郵送先

住所: Consulate-General of Japan in San Francisco (戸籍係)
  275 Battery Street, Suite2100
  San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp