離婚証明発給申請手続

令和5年5月8日

1. 郵送申請に必要な書類

(注)遠隔地に居住される方(当館より100マイル以上(距離の算定は、原則としてGoogleマップのドライビング距離(最短ルート)を基準)離れたところにお住まいの方)、お体の不自由な方等の特別の事情がある方のみ郵送申請を受け付けていたところですが、感染症への感染リスク軽減等の観点から領事窓口が予約制となっている間は、当館管轄地内に在留している方であれば、どなたでも郵送申請を可能としております。
 
  • (1) 申請書
  • (2) 有効なパスポートのコピー
    • 顔写真のページのみ。訂正欄がある場合はそのページのコピーも必要。
  • (3) グリーンカード等の米国滞在資格のコピー 詳細はこちら
  • (4) 発行日より6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本(婚姻・離婚の事実が記載されたもの)1通(コピーは不可)
    • (注)本籍地役場に婚姻・離婚の事実が記載されているものが必要である旨お問い合わせの上、戸籍謄(抄)本をお取り寄せ下さい。場合によっては、「改製原戸籍」や「除籍謄本」なども必要となる場合があります。
  • (5) 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(旅券、出生証明書等)のコピー
  • (6) 病気やお体の不自由な方で、郵送での申請を希望する方は、医者からのレター等

 

上記の書類を郵便で以下の宛先までご送付ください。

宛先:
CONSULATE-GENERAL OF JAPAN IN SAN FRANCISCO
(証明係)
275 BATTERY ST., SUITE 2100
SAN FRANCISCO, CA 94111

郵送での申請書を当館で受け取り、証明書発給の準備が整い次第、当館より証明受取日のご連絡を差し上げます。万が一当館より連絡がない場合には、当館領事班(415-780-6000)までご連絡ください。郵送での受領は出来ませんのでご注意ください。
(注)郵便物の不着や紛失に関して当館では責任を負いかねますので、ご了承ください。
配達証明付郵便をご利用いただくことをお勧めします。

2. 証明書受領時に必要な書類

(1) 申請者のパスポート
(2) グリーンカード等の米国滞在資格 詳細はこちら
(4) 手数料及び支払方法についてはこちらをクリックしてください。
(5) やむを得ない事情により,代理申請又は代理受領を希望される場合には委任状PDFを提出してください。
※代理人の身分証明書が必要
(6) 郵送申請の時に当館へ送付された申請書の写し
(7) 発給には当館が受領後、通常1週間(5開館日)程かかります。

ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6102)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。