恩給・公的年金受給のための在留証明の郵便申請について
令和6年1月29日
1. 郵便申請の対象者
次のすべての要件を満たす方
(1) 当館管轄地内 (カリフォルニア州中北部49カウンティ及びネバダ州を管轄) に在留している方で、恩給・公的年金(国民年金、厚生年金等)受給のために在留証明を申請される方。
(2) 過去に当館で恩給・公的年金受給のために在留証明の発給を受けた方。
但し、国民年金基金、企業年金 (「◯◯厚生年金基金」を含む) 受給の場合は郵便申請の対象外。
(1) 当館管轄地内 (カリフォルニア州中北部49カウンティ及びネバダ州を管轄) に在留している方で、恩給・公的年金(国民年金、厚生年金等)受給のために在留証明を申請される方。
(2) 過去に当館で恩給・公的年金受給のために在留証明の発給を受けた方。
但し、国民年金基金、企業年金 (「◯◯厚生年金基金」を含む) 受給の場合は郵便申請の対象外。
2. 申請方法
以下の申請書類を当館に郵送してください。なお、恩給・公的年金受給のために在留証明を申請する場合の手数料は無料ですので、手数料を郵送していただく必要はありません。
(1) | 申請書 (在留証明願): 必要事項を記載したもの (形式1)現在の住所を証明する場合 (形式2)過去の住所や同居家族についても証明する場合 |
(2) | 現在所有している有効な日本のパスポートのコピー |
(3) | 恩給受給権調査申立書または年金受給権者現況届 (日本年金機構から送付された葉書) のコピー |
(4) | グリーンカード等の米国滞在資格のコピー詳細はこちら |
(5) | 現住所が証明できる書類 (運転免許証、公共料金等の請求書等) のコピー |
(6) | 日中の連絡先を書いたもの: 自宅電話番号または携帯番号、Emailアドレス |
(7) | 返信用封筒: 氏名及び返送先住所を記入、Forever Stamp (1枚) 切手を貼付したもの |
(8) | 同居家族についても併せて証明する必要がある場合 (形式2) 上記 (1)~(7) の文書に加え、同居家族からの申出書及び同居家族の上記 (2)、(4)、(5) の文書が必要です。 |
3. 留意事項等
(1) | 郵送していただいた書類に不備がある場合等は、こちらから連絡させていただく場合がありますので、必ず日中の連絡先を書いたものを同封してください。 |
(2) | 申請書類が届いた後、1週間以内に返送先住所へ発送します。申請書類に不備がある場合、いったんお送りいただいた書類を返送させていただく場合があります。申請書類はよくお確かめのうえ、郵送するようにしてください。 |
(3) | 郵便事情等で現況届が届かない場合 「現況届」の用紙は、日本年金機構より毎年誕生月の初め頃に受給者ご本人に送付されるようです。 郵便事情等で誕生月の初め頃までに現況届が届かない場合には、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、当館まで在留証明を申請してください。 なお、日本年金機構へ在留証明を送付する際は、日本年金機構HPから現況届の様式を印刷・記入していただくか、手紙に、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及び理由 (現況届が未着等) を記入した上で、在留証明を添付し日本年金機構へ送付してください。 詳しくは日本年金機構HPをご確認するか、日本年金機構 (ねんきんダイヤル) 0570-05-1165へお問い合わせください。 |
4. 郵送先
CONSULATE-GENERAL OF JAPAN (在留証明係) 275 BATTERY ST., SUITE 2100 SAN FRANCISCO, CA 94111 |
ご質問のある方は当館領事班 (415-780-6000 内線6096) までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。