出生届手続
令和7年4月1日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら)
海外で日本人の出生があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
米国内で子供が生まれると、米国は生地主義をとっているためその子は自動的に米国籍を取得します。出生時に父又は母が日本国籍を保持している場合には、出生の日を含めて3ヶ月以内 (例えば、3月10日出生日の場合、届出期限は6月9日) に在外公館に出生の届出をし、同時に日本国籍の留保の意思表示をしないと日本国籍を喪失することとなります。
海外で日本人の出生があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
米国内で子供が生まれると、米国は生地主義をとっているためその子は自動的に米国籍を取得します。出生時に父又は母が日本国籍を保持している場合には、出生の日を含めて3ヶ月以内 (例えば、3月10日出生日の場合、届出期限は6月9日) に在外公館に出生の届出をし、同時に日本国籍の留保の意思表示をしないと日本国籍を喪失することとなります。
1. 必要書類
届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当館に請求してください (詳細はこちら)。窓口で届出をする場合(予約はこちら)
届出期限までに予約が取れない場合は、必ず当館まで電話にてお問い合わせください。
(1) | 出生届書: 原本2通 出生届書 (PDF)(A3で印刷) / 記入例(PDF) ※職業・産業例示表(PDF) ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
(2) | カウンティ発行の出生証明書: 原本1通とコピー1通 3ヶ月以内に入手できない場合には、事前にご相談ください。 |
(3) | 上記出生証明書の和訳文: 原本1通とコピー1通 出生証明書の和訳文(PDF) / 記入例(PDF) |
(4) | 日本国籍者である父母の有効な日本旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら) 必ず窓口に持参してください。 |
(5) | 質問票 質問票(PDF) |
(6) | 連絡先 連絡先(PDF) ※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。 |
郵送で届出をする場合
郵送による届出の場合、書類が当館に到着した日が受理日となりますのでご注意ください。書類を受理しましたら、当館よりご連絡差し上げます。数日たっても連絡がない場合は、届いていない可能性がありますので、届出期限までに必ず当館まで電話にてお問い合わせください。
(1) | 出生届書: 原本2通 出生届書 (PDF)(A3で印刷) / 記入例(PDF) ※職業・産業例示表(PDF) ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
(2) | カウンティ発行の出生証明書: 原本1通とコピー1通 3ヶ月以内に入手できない場合には、事前にご相談ください。 |
(3) | 上記出生証明書の和訳文: 原本1通とコピー1通 出生証明書の和訳文(PDF) / 記入例(PDF) |
(4) | 日本国籍者である父母の有効な日本旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら) コピーを郵送してください。 |
(5) | 質問票 質問票(PDF) |
(6) | 連絡先 連絡先(PDF) ※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。 |
2. 子の名に使用できる漢字
出生届における子の氏名には「常用漢字」と「人名用漢字」を用いることができます。使用できる漢字は以下をクリックしてご確認ください。
3. 届書の請求方法
(1) | ホームページからダウンロード 戸籍・国籍関係届出用紙については、上記1の出生届書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版 (通称A4) 又はA列3版 (通称A3) と定められております。印刷出来ない場合は、以下の(2)の方法で請求してください。 |
(2) | 当館窓口又は郵送請求 直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙(PDF) をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒 (9x12インチ) を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不要となった切手はお返し致します。 |
4. その他
(1) | アメリカの方式で婚姻が成立している方で、婚姻届が未提出の方は、出生届と同時に婚姻届を提出してください。 |
(2) | 届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。 ※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。 |
(3) | 郵送等に関する事故・紛失等については当館では責任を負いかねますのでご了承ください。 |
(4) | 海外居住の邦人向け母子健康手帳についてはこちら![]() |
(5) | 国籍Q&A 出生により日本国籍を取得する場合や胎児認知等、国籍に関する質問についてはこちら ![]() |
5. 連絡先・郵送先
住所: Consulate-General of Japan in San Francisco (戸籍係)275 Battery Street, Suite2100
San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp