婚姻届手続(日本人と外国人の婚姻)

令和6年4月1日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら

海外で日本人の婚姻があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
 

【外国の方式による婚姻 (アメリカの方式で婚姻が成立している場合)】

日本人の戸籍に外国の方式で外国人と婚姻した事実を記載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある日本大使館/ 総領事館又は日本の本籍地役場に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。

(注) 外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(詳細はこちら) を婚姻後6カ月以内に提出してください。6ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要となります。

1. 必要書類

届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当館に請求してください (詳細はこちら)。

窓口で届出をする場合 (予約はこちら)
 
(1) 婚姻届書: 原本2通
婚姻届書(PDF) (A3で印刷) / 記入例(PDF)
職業・産業例示表(PDF)
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2) カウンティ発行の婚姻証明書: 原本1通とコピー1通
(3) 上記婚姻証明書の和訳文: 原本1通とコピー1通
婚姻証明書の和訳文(PDF) / 記入例(PDF)
(4) 外国人配偶者の国籍を証明する書類:
以下のいずれか1点 の書類が必要です。
  • 出生証明書 (原本1通とコピー1通)
  • 届出時と婚姻時に有効な旅券 (原本1通とコピー1通)
※婚姻時に外国籍を二つ以上所持している重国籍者は、それぞれの国籍について国籍証明を提出して下さい。
※英語以外の出生証明書又は米国旅券の場合は、事前に当館領事班までご連絡下さい。
(5) 上記国籍証明書の和訳文: 原本1通とコピー1通
出生証明書の和訳文(PDF) / 記入例(PDF)
旅券の和訳文(PDF) / 記入例(PDF)
(6) 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら)
必ず窓口に持参してください。
(7) 連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。

 
郵送で届出をする場合
 
(1) 婚姻届書: 原本2通
婚姻届書(PDF) (A3で印刷) / 記入例(PDF)
※職業・産業例示表(PDF)
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2) カウンティ発行の婚姻証明書: 原本1通とコピー1通
(3) 上記婚姻証明書の和訳文: 原本1通とコピー1通
婚姻証明書の和訳文(PDF) / 記入例(PDF)
(4) 外国人配偶者の国籍を証明する書類:
以下のいずれか1点の書類が必要です。
  • 出生証明書 (原本1通とコピー1通)
  • 届出時と婚姻時に有効な旅券 (原本認証を受けた旅券のコピー1通とそのコピー1通)
    (※公証人(Notary Public) から原本認証を受けてください。Notary Publicは、口座のある銀行やお住まい近くのUPSで出来ますので、ご自身でご確認ください。)
※婚姻時に外国籍を二つ以上所持している重国籍者は、それぞれの国籍について国籍証明を提出して下さい。
※英語以外の出生証明書又は旅券の場合は、事前に当館領事班までご連絡下さい。
(5) 上記国籍証明書の和訳文: 原本1通とコピー1通
出生証明書の和訳文(PDF) / 記入例(PDF)
旅券の和訳文(PDF) / 記入例(PDF)
(6) 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら)
コピーを郵送してください。
(7) 連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。

2. 届書の請求方法

(1) ホームページからダウンロード
戸籍・国籍関係届出用紙については、上記1の婚姻届書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版(通称A4) 又はA列3版(通称A3) と定められております。 印刷出来ない場合は、以下の(2)の方法で請求してください。
(2) 当館窓口又は郵送請求
直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙(PDF)をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒(9x12インチ)を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不要となった切手はお返し致します。

3. その他

(1) 届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。
※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。
(2) 郵便等に関する事故・紛失等については、当館では責任を負いかねますのでご了承ください。

4. 連絡先・郵送先

住所: Consulate-General of Japan in San Francisco (戸籍係)
 275 Battery Street, Suite2100
 San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp