外国人との婚姻による氏の変更届

令和7年4月1日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら

外国人と婚姻し、戸籍の氏を外国人配偶者の氏に変更したい方は、「外国人との婚姻による氏の変更届」を婚姻後6カ月以内に提出してください。6ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要となります。

1. 必要書類

届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当館に請求してください (詳細はこちら)。

窓口で届出をする場合 (予約はこちら)
 
(1) 外国人との婚姻による氏の変更届書: 原本2通
外国人との婚姻による氏の変更届書(PDF) / 記入例(PDF)
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2) 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら)
必ず窓口に持参してください。
(3) 連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。
 

郵送で届出をする場合
 
(1) 外国人との婚姻による氏の変更届書: 原本2通
外国人との婚姻による氏の変更届書(PDF) / 記入例(PDF)
※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。
(2) 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら)
コピーを郵送してください。
(3) 連絡先
連絡先(PDF)
※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。

2. 届書の請求方法

(1) ホームページからダウンロード
戸籍・国籍関係届出用紙については、上記1の外国人との婚姻による氏の変更届書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版(通称A4) 又はA列3版(通称A3) と定められております。印刷出来ない場合は、以下の(2)の方法で請求してください。
(2) 当館窓口又は郵送請求
直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙(PDF)をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒 (9x12インチ) を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不用となった切手はお返し致します。

3. その他

(1) 届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。
※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。
(2) 郵便等に関する事故・紛失等については、当館では責任を負いかねますのでご了承ください。

4. 連絡先・郵送先

住所: Consulate-General of Japan in San Francisco (戸籍係)
  275 Battery Street, Suite2100
  San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp