離婚届手続 (日本人同士の離婚)
令和6年4月1日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら)
海外で日本人の離婚があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
(注) 婚姻時に氏を変更した方が、離婚後も婚姻中の氏を使用したい時は「離婚の際に称していた氏を称する届」(詳細はこちら) を離婚後3ヶ月以内に提出して下さい。3ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
海外で日本人の離婚があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
【外国の方式による離婚 (アメリカの方式で離婚が成立している場合)】
外国の方式で離婚した事実を日本の戸籍に記載する必要がありますので、離婚が成立した国にある日本大使館/総領事館又は日本の本籍地役場に届出をしてください。外国の方式で離婚が成立した日が離婚の日として戸籍に記載されます。【日本の方式による離婚】
日本の方式で協議離婚をする場合、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、最寄りの日本大使館/総領事館に届出をすることによっても離婚が成立します。(注) 婚姻時に氏を変更した方が、離婚後も婚姻中の氏を使用したい時は「離婚の際に称していた氏を称する届」(詳細はこちら) を離婚後3ヶ月以内に提出して下さい。3ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
1. 必要書類
届書等はリンクされているPDFからダウンロードできます。印刷ができない場合は、当館に請求してください (詳細はこちら)。
郵送で届出をする場合
外国の方式による離婚
窓口で届出をする場合(予約はこちら)
(1) | 離婚届書: 原本2通 離婚届書(PDF) (A3で印刷) / 記入例(PDF) ※職業・産業例示表(PDF) ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
(2) | 裁判所の離婚判決謄本: 原本1通とコピー1通 ・カリフォルニア州の離婚判決謄本: JUDGMENT (FL-180) ・ネバダ州の離婚判決謄本: DECREE OF DIVORCE ※裁判所の認証印のあるもの (Certified Copy) が必要になります。 ※未成年 (18歳未満) の日本国籍の子がいる場合は、親権について記載されている書類 (原本1通とコピー2通) も必要になります。 |
(3) | 上記離婚判決謄本の和訳文: 原本1通とコピー1通 離婚判決謄本の和訳文(PDF) / 記入例(PDF) |
(4) | 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら) 必ず窓口に持参してください。 |
(5) | 連絡先 連絡先(PDF) ※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。 |
郵送で届出をする場合
(1) | 離婚届書: 原本2通 離婚届書(PDF) (A3で印刷) / 記入例(PDF) ※職業・産業例示表(PDF) ※署名の部分以外は、コピーしたもの又はパソコンで入力・印刷したもので可。 |
(2) | 裁判所の離婚判決謄本: 原本1通とコピー1通 ・カリフォルニア州の離婚判決謄本: JUDGMENT (FL-180) ・ネバダ州の離婚判決謄本: DECREE OF DIVORCE ※裁判所の認証印のあるもの (Certified Copy) が必要になります。 ※未成年 (18歳未満) の日本国籍の子がいる場合は、親権について記載されている書類 (原本1通とコピー2通) も必要になります。 |
(3) | 上記離婚判決謄本の和訳文: 原本1通とコピー1通 離婚判決謄本の和訳文(PDF) / 記入例(PDF) |
(4) | 日本国籍者の有効な日本の旅券と米国滞在資格 (詳細はこちら) コピーを郵送してください。 |
(5) | 連絡先 連絡先(PDF) ※届書等に不備があった場合等に、ご連絡が可能な連絡先を記入してください。 |
日本の方式による離婚
日本の方式による離婚についても、窓口又は郵送のいずれかの方法で届出が可能です。必要書類は、上記「外国の方式による離婚」で記載されている(1)、(4)、(5)となりますが、離婚届書の証人欄に成人2人の署名が必要となります (証人は外国人でも可能)。2. 届書の請求方法
(1) | ホームページからダウンロード 戸籍・国籍関係届出用紙については、上記1の離婚届書にリンクされているPDF又は外務省ホームページからダウンロードができます。法令上日本工業規格A列4版(通称A4) 又はA列3版(通称A3) と定められております。印刷出来ない場合は、(2)の方法で請求してください。 |
(2) | 当館窓口又は郵送請求 直接当館窓口に申し出るか、又は届書の請求用紙(PDF) をダウンロードして記入したうえで、Forever Stamp切手7枚及び返信用封筒 (9x12インチ) を同封して郵便にて請求してください。切手は返信用封筒に貼らないでください。また不要となった切手はお返し致します。 |
3. その他
(1) | 届書には番地まで正確な本籍を記載する必要があります。ご不明な場合には本籍地市区町村役場の戸籍担当に事前にご確認をお願いします。 ※届書記載の本籍が異なる場合、戸籍への反映に不測の時間を要する場合があります。 |
(2) | 郵便等に関する事故・紛失等については、当館では責任を負いかねますのでご了承ください。 |
4. 連絡先・郵送先
住所: Consulate-General of Japan in San Francisco (戸籍係)
275 Battery Street, Suite2100
San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp
275 Battery Street, Suite2100
San Francisco, CA 94111
電話番号: (415) 780-6000 内線6101
Email: koseki@sr.mofa.go.jp