署名証明発給申請手続
令和7年3月24日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら)
以下の方法でご申請ください。オンライン申請はできません。
申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するもので、日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続きに使用されます。
下記1.(2) ~ (4) の書類を当館窓口備え付けの申請書(もしくはダウンロードした申請書)に添えて提出してください。
なお、本証明は署名者が作成した文書の内容まで保証するものではありません。
以下の方法でご申請ください。オンライン申請はできません。
1. 窓口申請 ※来館1回
窓口申請後、紙媒体の証明書を窓口で受取 |
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受取までの流れ | (1)申請窓口の予約 (2)窓口にて申請 ↓ ↓当日(約1時間) ↓ (3)支払い&窓口にて受取 |
支払方法 | 現金のみ |
注意事項 | 申請時に必要書類の原本を持参 |
申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するもので、日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続きに使用されます。
下記1.(2) ~ (4) の書類を当館窓口備え付けの申請書(もしくはダウンロードした申請書)に添えて提出してください。
なお、本証明は署名者が作成した文書の内容まで保証するものではありません。
1. 必要書類
(1) | 署名証明申請書(証明書の必要枚数にかかわらず1通で結構です) |
(2) | 現在所有している有効な日本のパスポート |
(3) | グリーンカード等の米国滞在資格 詳細はこちら |
(4) | 署名すべき関係書類がある場合はその書類 |
4. その他
(1) | 申請者本人が当館窓口にて担当者の面前で署名する必要があります。 | |
(2) | 戸籍に記載されている氏名で署名する必要がありますので注意してください。 | |
(3) | 申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ずご確認ください。使用目的、内容によっては証明書を発給できない場合がありますので、ご了承願います(予め当館領事部にご照会ください)。 | |
(4) | 証明書の形式には以下の2種類がありますので、予め提出先に確認の上、来館してください。 | |
形式1: | 署名(及び拇印)すべき書類がある場合 (日本から指定書類がある場合) |
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形式2: | 署名(及び拇印)すべき書類がない場合 (当館で用意する書式による署名証明で行う場合) |
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(5) | 署名証明が必要な場合、在留証明も必要となる場合がよくありますので、在留証明についても予め提出先に確認されることをおすすめします。 | |
(6) | 日本国内不動産登記手続のための外国公証人等による署名証明について![]() |
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(7) | 当館での取扱いは、当館管轄地(カリフォルニア州中北部49カウンティ及びネバダ州を管轄)内に在留している方です。それ以外の地域の方は それぞれ管轄の総領事館等へご照会ください。 | |
ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6096)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。