国外転出者向けマイナンバーカード
令和7年5月12日
2024年5月27日から、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出届を出し、現在も国外にお住まいの方に限る。)も国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口で申請することが可能になりました。
【注意】以下に該当する方は対象となりません
(ア) 国外転出後も、引き続き日本国内に住民票がある方
(イ) 日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
(ウ) 2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない方
(エ) 日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に該当する方を含む)
【郵送申請(送付先)】
Consulate General of Japan in San Francisco (マイナンバー係)
275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, CA 94111
※書類の到着連絡は行いませんので、必要に応じてトラッキングが可能な郵送方法をご利用ください。
※郵送申請時の必要書類の不備・不足が発生しております。以下「7 在外公館における手続き一覧」に記載された各申請に必要な書類を事前にご確認頂くようお願いいたします。
※郵送申請後のマイナンバーカード交付については「マイナンバーカード交付のご案内」をご確認ください。
※ただし、再交付手続きの場合、理由によっては再交付手数料が発生する場合があります。(詳細はこちら)
申請後に本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。
(※)以下の「マイナンバーカード」とは「国外転出者向けマイナンバーカード」を指します。
マイナンバーカードの交付準備が完了したら、当館から交付通知メールを送付します。交付には申請者ご本人、申請者が15歳未満の場合はご本人と法定代理人の来館が必要です。
以下の書類をご用意の上、当館窓口(事前予約制)までお越しください。郵送交付は行いません。
(1)申請者の有効な日本旅券(原本)
(2)法定代理人の有効な日本旅券(原本)(該当者のみ)
※ 事情により、交付時に有効な日本の旅券をご用意できない場合は事前に当館までご相談ください。
(3)返納が必要なマイナンバーカード(該当者のみ)
※ 国外転出用向けマイナンバーカードをお持ちの方が「更新」、「電子証明書新規・更新」、「記載事項変更」手続きを行う場合に該当します。
※ 紛失等の理由で旧カードの返納がない場合、再交付手続きを行う必要があり、再交付手数料が発生する場合があります。
1. 国外転出者向けマイナンバーカード対象者
2015年10月5日以降に日本の市区町村に国外転出届を提出した日本国籍者の方【注意】以下に該当する方は対象となりません
(ア) 国外転出後も、引き続き日本国内に住民票がある方
(イ) 日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
(ウ) 2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない方
(エ) 日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に該当する方を含む)
2. 申請方法
郵送または当館窓口(事前予約制)で申請が可能です。一部手続きについては、窓口でのみ申請が可能となりますので、以下「7 在外公館における手続き一覧」をご確認ください。【郵送申請(送付先)】
Consulate General of Japan in San Francisco (マイナンバー係)
275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, CA 94111
※書類の到着連絡は行いませんので、必要に応じてトラッキングが可能な郵送方法をご利用ください。
※郵送申請時の必要書類の不備・不足が発生しております。以下「7 在外公館における手続き一覧」に記載された各申請に必要な書類を事前にご確認頂くようお願いいたします。
※郵送申請後のマイナンバーカード交付については「マイナンバーカード交付のご案内」をご確認ください。
3. 申請時の注意点
- 15歳未満の方を除き、ご本人からの申請に限ります。
- 15歳未満の方の申請は法定代理人が行うことが可能です。ただし、交付は申請者と法定代理人ともに来館が必要です。
- 郵送申請時の一部書類を除き、申請書類はすべて原本をご用意ください。
4. 発行手数料
無料※ただし、再交付手続きの場合、理由によっては再交付手数料が発生する場合があります。(詳細はこちら)
申請後に本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。
5. マイナンバーカードの交付について
【ご案内】マイナンバーカードの申請から交付まで2~3か月を要します。(※)以下の「マイナンバーカード」とは「国外転出者向けマイナンバーカード」を指します。
マイナンバーカードの交付準備が完了したら、当館から交付通知メールを送付します。交付には申請者ご本人、申請者が15歳未満の場合はご本人と法定代理人の来館が必要です。
以下の書類をご用意の上、当館窓口(事前予約制)までお越しください。郵送交付は行いません。
(1)申請者の有効な日本旅券(原本)
(2)法定代理人の有効な日本旅券(原本)(該当者のみ)
※ 事情により、交付時に有効な日本の旅券をご用意できない場合は事前に当館までご相談ください。
(3)返納が必要なマイナンバーカード(該当者のみ)
※ 国外転出用向けマイナンバーカードをお持ちの方が「更新」、「電子証明書新規・更新」、「記載事項変更」手続きを行う場合に該当します。
※ 紛失等の理由で旧カードの返納がない場合、再交付手続きを行う必要があり、再交付手数料が発生する場合があります。
6. 照会先
・国外転出者向けマイナンバーカードの一般的な照会
⇒マイナンバー総合サイト
⇒よくあるご質問
⇒お問い合わせフォーム
・マイナンバーカードの一時停止のご連絡(紛失・盗難)
国外転出者向け専用ダイヤル+81-3-6734-0170(24時間365日受付、有料)
⇒マイナンバー総合サイト
⇒よくあるご質問
⇒お問い合わせフォーム
・マイナンバーカードの一時停止のご連絡(紛失・盗難)
国外転出者向け専用ダイヤル+81-3-6734-0170(24時間365日受付、有料)
7. 在外公館における手続き一覧
手続名 | 手続対象 | 郵便申請 |
新規交付 | ・マイナンバーカードを新たに取得する場合 ・国外転出時に国外利用手続を行わず、マイナンバーカードが失効した場合 |
〇 |
再交付 | ・紛失、盗難、破損等のため、マイナンバーカードを再発行する場合 | ◯ ※カードの返納が発生する場合は不可 |
更新 | ・マイナンバーカードの有効期間満了まで1年未満となった場合 ・マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなった場合 |
〇 |
電子証明書新規・更新 | ・電子証明書の有効期間満了が1年未満となったため更新する場合 ・電子証明書を新たに発行する場合 |
〇 |
券面記載事項変更 | ・婚姻等により、マイナンバーカードの券面事項や電子証明書の記録事項を変更する場合 | 〇 |
暗証番号の初期化 | ・暗証番号の失念、漏洩、または誤入力によりロックされたため、暗証番号を初期化・再設定する場合 | × |
- その他の手続きに関しては、「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」をご参照ください。
新規交付
1. 申請対象- 2015年10月5日以降に国外転出届を提出し、マイナンバーカードをお持ちではない方
- 2024年5月27日以降、国外転出時に国内市区町村で国外利用手続きを行わないまま国外転出し、マイナンバーカードが失効した方
2. 必要書類
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※暗証番号の設定をしない(顔認証マイナンバーカードを希望する)場合も、提出が必要です
(3)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
(4)申請者本人の有効な日本旅券
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
(5)法定代理人の有効な日本旅券(該当者のみ)
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
再交付
1. 申請対象- 紛失、盗難や汚損・破損によりマイナンバーカード機能の損失があり、カードを再発行したい方
【紛失、盗難の場合】
(1)個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※暗証番号の設定をしない(顔認証マイナンバーカードを希望する)場合も、提出が必要です
(3)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
(4)カードの紛失、盗難の事実を証明する書類
※警察のポリスレポート等を提出してください
※外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付してください
(5)申請者本人の有効な日本旅券
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
(6)法定代理人の有効な日本旅券(該当者のみ)
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
【破損・汚損の場合】郵送申請は不可
(1)個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※暗証番号の設定をしない(顔認証マイナンバーカードを希望する)場合も、提出が必要です
(3)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
(4)破損等したマイナンバーカード
(5)法定代理人の有効な日本旅券(該当者のみ)
更新
1. 申請対象- 有効期間満了日まで1年未満となったマイナンバーカードを更新する方
- マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったため更新したい方
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※暗証番号の設定をしない(顔認証マイナンバーカードを希望する)場合も、提出が必要です
(3)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
(4)申請者本人の有効な日本旅券
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
(5)有効期限が迫ったマイナンバーカード
※申請時は提示のみですが、新カード交付時に返納が必要です
※郵送の場合は不要です
(6)法定代理人の有効な日本旅券(該当者のみ)
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
電子証明書新規・更新
1. 申請対象- 有効期間満了が1年未満となった電子証明書の更新をする方
- 新たに電子証明書を発行する方
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※暗証番号の設定をしない(顔認証マイナンバーカードを希望する)場合も、提出が必要です
(3)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
(4)申請者本人の有効な日本旅券
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
(5)現在有効なマイナンバーカード
※申請時は提示のみですが、新カード交付時に返納が必要です
※郵送申請の場合は不要です
(6)法定代理人の有効な日本旅券(該当者のみ)
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
券面記載事項変更
1. 申請対象・婚姻等の理由により、国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている記載事項の変更をしたい方
※戸籍の届出がお済みではない場合は、事前または同時に戸籍の届出も必要です
2. 必要書類
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
※暗証番号の設定をしない(顔認証マイナンバーカードを希望する)場合も、提出が必要です
(3)顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
(4)申請者本人の有効な日本旅券
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
(5)記載事項の変更が必要なマイナンバーカード
※申請時は提示のみですが、新カード交付時に返納が必要です
※郵送申請の場合は不要です
(6)法定代理人の有効な日本旅券(該当者のみ)
※郵送申請の場合は顔写真ページのコピーを同封してください
暗証番号の初期化
郵送申請は不可1. 申請対象
- 暗証番号の失念、漏洩、あるいは暗証番号の誤入力によりロックされたため暗証番号の初期化・再設定をする方
(1)個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書
(2)現在有効なマイナンバーカード
(3)法定代理人の有効な日本旅券(該当者のみ)