旅券所持証明(IRSへのITIN申請用)申請手続

令和3年2月8日
申請者が現に有効なパスポートを所持していることを証明するものです。米国ではソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして、個人納税者番号(ITIN)取得のために使われます。
 

1. 必要書類

  • (1) 申請書
  • (2) 有効なパスポート
    • *米国ビザの更新を最近行った方については,過去の米国居住実態を証明するため,更新前のビザが必要になることがあります。その要否については,提出先機関に各自ご確認ください。
  • (3) 有効な米国ビザ(ITINの申請に際して必要とする場合)
  • (注) 領事出張サービス会場で申請する場合には、パスポートの顔写真ページと米国ビザページの見開きページの原寸大かつ鮮明なコピーを各々2枚をお持ちください。(結婚等によりパスポート上の氏名や本籍地を訂正した場合には、その訂正ページのコピーもお持ちください。不鮮明なコピーの場合、受付できないことがあります。)

2. 手数料

手数料及び支払方法についてはこちらをクリックしてください。

3. その他

(1) 申請人ご本人が直接総領事館窓口にお越しください。
(2) やむを得ない事情により、代理申請又は代理受領を希望される方は、戸籍および在留届に記載された同一世帯の方に限り可能です。代理申請又は代理受領を希望の方は、上記必要書類に加え、以下の書類が必要になりますので、必ずご持参ください。
  • 申請者からの委任状
    ただし、申請者が未成年の子の場合は、委任状は不要です。
  • 代理申請者名義のパスポート
  • 戸籍謄本(又は全部事項証明。全員が記載されていれば発行日は問いません。)の提示
    ただし、申請者の米国ビザの注釈欄(Annotation)に、ビザの筆頭申請者(PA: Primary Applicant)が記載されている場合は、ビザの筆頭申請者のパスポートを提示することによって、戸籍謄本または全部事項証明を免除することができます。
    (例)次のような場合には、戸籍謄本または全部事項証明を免除することができます。
    • 米国ビザの筆頭申請者(父親)が子供の申請を代理申請する場合には、代理申請者(ビザの筆頭申請者:父親)と申請者(子供)のパスポートを提示いただければ、戸籍謄本または全部事項証明の提出は不要となります。
    • 米国ビザの筆頭申請者が父親で、母親が子供の申請を代理申請する場合においても、代理申請者(母親)、申請者(子供)のパスポートに加えて、米国ビザの筆頭申請者(父親)のパスポートも提示いただければ、戸籍謄本または全部事項証明の提出は不要となります。
(3) 発給には通常1週間(5開館日)程かかります。
(4) 当館管轄地内(カリフォルニア州中北部49カウンティ及びネバダ州を管轄)に在留している方で遠隔地(当館より100マイル以上)に居住される方、お身体の不自由な方等の特別の事情がある方に限り、申請のみ郵送での受付(受領の際は、ご本人又は代理人が総領事館窓口にお越し頂く必要があります)を行っているところですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から領事窓口が予約制となっている間は、当館管轄地内に在留している方であれば、どなたでも郵送申請を可能としております。郵送での詳しい申請方法については、こちらをご覧ください
(5) 当館での取扱いは、当館管轄地内に在留している方です。それ以外の地域の方は それぞれ管轄の総領事館等へご照会ください。

ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6102)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。