各種証明について
2023/5/8
Q | 在留証明が必要なのですが、どうすれば取得できますか? | |
A | 総領事館の窓口にパスポート及び当地滞在資格を証する書類 (ビザ、グリーンカード) と、必要書類をお持ち頂ければ当日中に発給いたします。 | |
※ | 既に日本国籍を離脱・喪失された方には、在留証明を交付出来ませんので、最寄りのNotary Public (公証人) で宣誓口述書 (Affidavit) 等に認証を受け日本へ送付するか、例外的な措置として「居住証明」を発給する場合があります。 |
Q | 相続手続きのため署名証明が必要なのですが、どうすれば取得できますか? | |
A | 総領事館の窓口にパスポート及び当地滞在資格を証する書類 (ビザ、グリーンカード) と必要書類をお持ち頂ければ当日中に発給されます。なお、郵送及び代理申請は出来ませんので、ご注意ください。 | |
※1 | 署名は当館窓口において、担当者の面前で行っていただきますので、日本からの書類に記載せずお持ちください。 | |
※2 | 外国籍者は基本的に申請できませんが、元日本人で失効した日本国旅券や除籍謄本をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに限り、署名証明を発給できる場合もあります。 |
Q | 自宅から総領事館まで遠いのですが、郵送で証明申請は出来ますか? | |
A | 一部の証明については、当館管轄地内 (カリフォルニア州中北部49カウンティ及びネバダ州を管轄) に在留している方で遠隔地 (当館より100マイル以上) に居住される方、お身体の不自由な方等の特別の事情がある方に限り、申請のみ郵送での受付 (受領の際は、ご本人又は代理人が総領事館窓口にお越し頂く必要があります) を行っているところですが、感染症への感染リスク軽減等の観点から領事窓口が予約制となっている間は、当館管轄地内に在留している方であれば、どなたでも郵送申請を可能としております。郵送での詳しい申請方法については、各種証明手続をご覧ください。 | |
※ | また、在留証明及び身分事項に関する証明 (出生、婚姻、死亡証明等) については、代理申請が出来ますので、委任状等を作成し代理申請を行ってください。必要書類などは「証明に関する手続」をご参照ください。 |