在留証明発給申請手続

令和5年4月20日

領事窓口業務の予約について

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  • 当館所在地、窓口時間、問い合わせ先、休館日などは、「所在地・連絡先」のページをご確認ください。
 

申請人が外国のどこに住所 (生活の本拠) を有しているかを証明するものです。すべて日本国内の官公署等宛に日本文で発給します。申請書の形式は2種類あり、形式1は、申請人の現住所を証明、形式2は、申請人の現住所及び過去の住所や、申請人の同居人を証明するものです。

下記2. (1)~(5) の書類を当館窓口備え付けの申請書 (もしくはダウンロードした申請書) に添えて提出してください。
 

1. 発給条件

(1) 日本国籍を有する方 (元日本人の方で証明書が必要な方は、当館までご連絡ください。)
(2) 公文書、その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。
(3) 原則、日本に住民登録がないこと。
(4) 当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
(5) 当館管轄内に居住する方 (カリフォルニア州中北部及びネバダ州)
(6) 恩給・公的年金 (国民年金、厚生年金等) 受給のために在留証明を申請される方については、郵便での申請が可能です。詳しくは、「恩給・公的年金受給のための在留証明の郵便申請について」をご覧ください。

2. 必要書類

(1) 共通
  (ア) 在留証明願
  (イ) 現在所有している有効な日本のパスポート
  (ウ) グリーンカード等の米国滞在資格 詳細はこちら
  (エ) 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明するもの (総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等) の提示
  (オ) 戸籍謄 (抄) 本等の原本又はコピーの提示(※)
(※) 免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の「市区郡以下」の番地まで記入が必要となる場合のみ必要となります。
 
(2) 現在の住所を証明する場合 (形式1)
  現住所 (私書箱は不可) を証明できる以下の文書いずれか1点の原本
 
  • 有効な運転免許証又はカリフォルニア州身分証明書 (ID)
  • 住居の賃貸契約書 (現在の住所を証明できる有効なものに限る)
  • 電気・ガス・水道等の公共料金の請求書、米国内の銀行口座のステートメント、ケーブルテレビの請求書 (いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限る)
※上記のいずれの書類も無い場合には、事前に当館証明係までご相談下さい。
 
(3) いつからその住所 (現住所) に居住しているかを証明する必要がある場合 (形式1)
例:2001年10月1日に現住所に居住開始とする場合
 
(4) 過去の住所 (米国内に限る。(以下、例(PDF) の原本の書類が提示できる者に限る。) ) の証明も必要な場合 (形式2)
  例:2001年10月1日に渡米、住所Aに居住開始
2003年4月1日に転居、住所Bに居住開始
2005年1月15日に転居、住所Cに居住開始、現住も同住所に居住

 
(5) 同居家族についても併せて証明する必要がある場合 (形式2)
上記 (1) 及び (2) の文書に加え、同居家族からの申出書及び同居家族の上記 (1)、(2) の文書が必要です。
なお、同居家族の住所を証明できる上記 (2) の文書が提示できない場合には、在留届の同居欄に記載がある場合に限り、滞在資格証や査証及び同居家族宛の郵便物で宛名及び住所が確認できる文書で証明します。
同居家族が来館しない場合には、申出書に同居家族が署名したものを申請人がご持参ください。
 
注1: 証明書に本籍地の記載が必要な場合には、事前に正確な本籍地を番地までお調べの上、お越し下さい。
注2: 在留証明書の「日本国内の提出先」及び「提出理由」を在留証明願に記入して頂く必要がありますので、日本国内の提出先機関等の名称 (例えば、日本年金機構、東京法務局、◯◯銀行など) 及び提出理由 (例えば、年金受給手続き、遺産相続など) を事前にご確認ください。

3. 発給手数料

手数料及び支払方法についてはこちらをクリックしてください。

※次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等の提示が必要です。

  • 恩給
  • 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 労働者災害補償保険年金

 

4. 申請書のダウンロード (申請書と記載例)

5. その他

(1) 本人が直接当館窓口にて申請してください。
(2) 本人が直接来館できないやむを得ない事情があるときは、代理人を通じて申請ができます。ただし、本人からの委任状PDFの提出が必要です。
(3) 在留届を提出されてない方は、事前に在留届の手続きをするようにお願いいたします。
(4) 元日本人、外国籍の方は米国公証人により証明を受けてください。

ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6102)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。