出生証明発給申請手続
令和5年11月27日
1. 必要書類
2. 手数料
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3. その他
- (1) 原則としてご本人が直接総領事館窓口にお越しください。
- (2) やむを得ない事情により,代理申請又は代理受領を希望される場合には委任状を提出してください。本人が未成年で目的が本人の利益のためと認められる場合は,法定代理人が代理申請できます。(委任状は不要)
- (3) 日本人に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人の方も申請できます。
- (4) 当館での取扱いは、当館管轄地内に在留している方です。それ以外の地域の方は それぞれ管轄の総領事館等へご照会ください。
ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6096)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
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