婚姻証明発給申請手続
令和5年9月6日
1. 必要書類
(1) 申請書
(2) 申請者名義の有効な日本のパスポート原本
(3) グリーンカード等の米国滞在資格 詳細はこちら
(4) 配偶者の有効なパスポート原本又はコピー
(5) 発行日より3ヶ月以内の戸籍謄本(注)(婚姻の事実が記載されたもの)1通
(6) 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書 (パスポート、出生証明書等)
(注)
(3) グリーンカード等の米国滞在資格 詳細はこちら
(4) 配偶者の有効なパスポート原本又はコピー
(5) 発行日より3ヶ月以内の戸籍謄本(注)(婚姻の事実が記載されたもの)1通
(6) 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書 (パスポート、出生証明書等)
(注)
- 戸籍抄本でも受け付けることは可能ですが、戸籍抄本には配偶者の生年月日が記載されていないため,配偶者の生年月日の記載のない婚姻証明を発行することになります。
この場合、提出先に対して、配偶者の生年月日の記載のない婚姻証明を受け付けてくれるのか、事前にご確認ください。 - 婚姻後に本籍地を変更(転籍)している場合、婚姻地の記載のない婚姻証明を発行することになります。この場合、提出先に対して、婚姻地の記載のない婚姻証明を受け付けてくれるのか、事前にご確認ください。または、婚姻後に本籍地を転籍している場合であって、婚姻地の記載が必要である場合は、改製原戸籍を追加で提出してください。
2. 手数料
手数料及び支払方法についてはこちらをクリックしてください。
3. その他
- (1) 原則としてご本人が直接総領事館窓口にお越しください。
- (2) やむを得ない事情により,代理申請又は代理受領を希望される場合には委任状
を提出してください。
- (3) 申請者は日本人に限られます。
- (4) 発給には通常1週間(5開館日)程かかります。
- (5) 当館管轄地内(カリフォルニア州中北部49カウンティ及びネバダ州を管轄)に在留している方で遠隔地(当館より100マイル以上)に居住される方、お身体の不自由な方等の特別の事情がある方に限り、申請のみ郵送での受付(受領の際は、ご本人又は代理人が総領事館窓口にお越し頂く必要があります)を行っているところですが、感染症への感染リスク軽減等の観点から領事窓口が予約制となっている間は、当館管轄地内に在留している方であれば、どなたでも郵送申請を可能としております。郵送での詳しい申請方法については、こちらをご覧ください。
- (6) 当館での取扱いは、当館管轄地内に在留している方です。それ以外の地域の方は それぞれ管轄の総領事館等へご照会ください。
ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6102)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。