離婚証明発給申請手続

令和7年3月24日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら

以下1~3のいずれかの方法でご申請ください。
 
  1. 窓口申請 ※来館2回
窓口申請後、紙媒体の証明書を
窓口で受取
2. オンライン申請 ※来館1回
オンライン申請後、紙媒体の証明書を
窓口で受取
3. オンライン申請(e-証明書)※来館不要
オンライン申請後、電子化した証明書(e-証明書)を
オンラインで受取
受取までの流れ (1)申請窓口の予約
(2)窓口にて申請
 ↓
 ↓(5開館日)
 ↓
(3)受取窓口の予約
(4)支払い&窓口にて受取
(1)オンライン申請
  ↓
  ↓(最短5開館日)
  ↓
(2)審査完了の通知
(3)受取窓口の予約
(4)支払い&窓口にて受取
(1)オンライン申請(e-証明書)
  ↓
  ↓(最短5開館日)
  ↓
(2)審査完了の通知
(3)支払い(オンライン決済)
(4)e-証明書(PDF)をダウンロード
支払方法 現金のみ 現金又はクレジットカード クレジットカードのみ
注意事項 申請時に必要書類の原本を持参 受取時に必要書類の原本を持参 戸籍電子証明書提供用識別符号の取得が必須
※有効期限は発行日から3ヶ月
 
離婚証明は本人がいつ離婚したかを証明するもので、英文で発給します。

1. 必要書類

  • (1) 申請書
  • (2) 有効なパスポート
  • (3) グリーンカード等の米国滞在資格 詳細はこちら
  • (4) 発行日より6ヶ月以内の戸籍謄(抄)本(婚姻・離婚の事実が記載されたもの)1通
    • (注)本籍地役場に婚姻・離婚の事実が記載されているものが必要である旨お問い合わせの上、戸籍謄(抄)本をお取り寄せ下さい。場合によっては、「改製原戸籍」や「除籍謄本」なども必要となる場合があります。
  • (5) 外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書 (パスポート、出生証明書等)

2. 手数料

手数料及び支払方法についてはこちらをクリックしてください。

3. その他

  • (1) 原則としてご本人が直接総領事館窓口にお越しください。
  • (2) やむを得ない事情により,代理申請又は代理受領を希望される場合には委任状PDFを提出してください。
  • (3) 申請者は日本人の方に限られます。
  • (4) 外国籍に帰化をした元日本人の方の場合は、戸籍の除籍謄本に基づき、戸籍記載事項証明を発給することが可能です。
  • (5) 日本で離婚した外国人の方は離婚証明書を発給できませんが、離婚届受理証明書の翻訳証明書を発給することが可能です。
  • (6) 当館での取扱いは、当館管轄地内に在留している方です。それ以外の地域の方は それぞれ管轄の総領事館等へご照会ください。

ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6096)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。