記載事項変更(氏名や本籍地など記載事項に変更のある方、査証欄の余白が無くなった方)

令和5年3月24日

【重要なお知らせ】2023(令和5)年3月27日から、旅券の申請手続き等が変わります。

  • (1) 旅券申請手続に必要となる戸籍は、6カ月以内に発行された戸籍謄本のみ (戸籍抄本は不可) となります
    旅券法の改正により、2023(令和5)年3月27日以降、パスポート申請で戸籍の確認が必要な方 (初めて申請する方、有効期限切れの方など) については、これまでの「戸籍謄本又は戸籍抄本」から「戸籍謄本」のみに変更となります。「戸籍抄本」では受付できませんので、ご注意ください。
  • (2) 旅券申請書の様式が変更されます
    2023(令和5)年3月27日以降、古い様式の申請書は使用できなくなります。
  • (3) その他詳細については、令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点 (外務省ホームページ) をご覧ください。
  • (4) 旅券のオンライン申請
    2023(令和5)年3月27日以降は、オンラインでの申請も可能です。ただし、交付は今までどおり交付予約を取得の上、ご来館していただく必要があります。詳細についてはこちら
  • ※ 領事窓口業務の予約 (申請及び交付(受領) ) についてはこちら
 

氏名や本籍地の都道府県など一般旅券(パスポート)の記載事項に変更が生じた場合には、新たなパスポートを申請して頂く必要があります。下記の必要書類を持参のうえ、当館窓口備え付けの申請書に添えて提出してください。現在所有しているパスポートと有効期間満了日が同一のパスポートを新たに発行します。

(なお、有効期間10年(又は5年)のパスポートを新たに申請することもできますが、残りの有効期間は無効になります。申請方法についてはこちらをご覧下さい。)

1. 必要書類

(1) 一般旅券発給申請書(残存期間同一用):1枚
(2) 現在所有しているパスポート(返納していただき、失効処理を致します。返納したパスポートと有効期間満了日が同一のパスポートを新たに発行します。)
(3) 写真 1枚(写真は申請書に貼らないで提出してください)
サイズ 縦4.5cm 横3.5cm 
無背景、正面、6ヶ月以内に撮影したもの
※ 顔の大きさ等写真の詳細につきましては、申請用写真についての項目をご参照ください。
(4) 米国滞在資格。詳細はこちら
(5) 記載事項に変更が生じた事実を証明する書類
  • 氏名、本籍地の都道府県を変更した場合
     6ヶ月以内に発行され、変更事項が記載されている戸籍謄本1通
  • 外国人との婚姻・離婚により別名を併記又は外す場合
     6ヶ月以内に発行され、変更事項が記載されている戸籍謄本1通
(6) パスポートに外国語名等の表記を希望される場合は、綴りの確認ができる書類を併せてご用意下さい。(英文の婚姻証明書や出生証明書、グリーンカード等)
※ 詳細につきましては、パスポートの別名併記(外国式の氏名表記)についての項目をご参照ください。

2. 手数料

手数料及び支払方法についてはこちらをクリックしてください。

3. 申請書の請求方法

事前に申請書の受領を希望される方は、直接当館窓口に申し出るか、旅券申請書の請求用紙をダウンロードpdfして記入したうえで、返信用封筒(9X12インチ。住所、氏名を明記し、現行料金切手もしくは、ForeverStampsを3枚貼付してください。)を同封してして郵便にて請求してください。 詳細につきましては、申請書の事前請求についての項目をご参照ください。

4. 申請書をダウンロードする方法

平成28年1月4日からご自宅などで申請書をダウンロードし、必要事項を入力・印刷することで、旅券申請書の作成を行うことができるようになりました。詳しくは、こちらをご覧下さい。
ダウンロード後、申請書の表面にある「所持人署名」への署名が必要です。

5. その他留意事項

(1) パスポートに外国語名等の表記を希望される場合は、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄への記入が必要となります。表記についての詳細は、パスポートの別名併記(外国式の氏名表記)についての項目をご参照ください。
(2) パスポートの申請は、郵送では受け付けることができません。必ず本人又は代理人(引受人、法定代理人)が当館窓口にて申請してください。代理申請をされる方は、代理申請についての項目をご参照ください。
(3) 申請の受け付けから交付までは約一週間かかります。休館日にご注意ください。
(4) パスポート受領の際は、年齢に関係なく必ず申請者本人が窓口にお越しください。
(5) 申請者が18歳未満の場合は、父母いずれかの法定代理人署名(申請書の裏面)が必要になります。法定代理人が、国外遠隔地にお住まいの場合は、申請書の署名に代わり、旅券申請同意書の提出が必要になります。(未成年者の旅券発給申請における注意点)
また、申請の際には、法定代理人の米国滞在資格も確認させていただきますので、日本のパスポートと米国滞在資格が確認できる書類(詳細はこちら)をお持ち下さい。